自立支援(2020年12月5日9時42分撮影)








東京都清瀬市の自立支援様式


※管理用メモ:手帳と同時申請は手帳ページを更新してからこちらに転記する
<概要を簡単にまとめると>都道府県により様式異なる
【自立支援医療制度で通院医療の負担を軽くできる】
 精神疾患では通院や服薬が長期間必要になることも多く、医療費は頭の痛い問題だ。医療費の一部が公費で負担される「自立支援医療制度(精神通院医療)」を活用してほしい。
 この制度の対象になるのは、通院による精神医療が継続的に必要な人。通常の健康保険を使って支払った場合には、自己負担は3割だが、この制度を利用すると、公費援助によって原則1割に軽減される。世帯所得などに応じて毎月の上限額も決められており、それ以上のお金がかかることはない(下表参照)。
 自立支援医療制度の対象は、病院の診察代だけでなく、薬代、往診、訪問看護、各地域の精神保健福祉センターなどで行われるデイケアに至るまで幅広い。しかし治療で利用できる医療機関や薬局は、申請時に自分で指定した1ヵ所のみ(薬局は2〜3ヵ所指定できる自治体もある)。変更したいときは、手続きが必要になる。また、同じ医療機関で受けた治療でも、精神医療に関係のないものは、公費負担の対象にならない。
 申請先は、住まいのある市区町村で、主治医が作成した自立支援医療診断書や世帯所得を証明できる書類などが必要になる。受給者証が発行されるまでに時間がかかることもあるので、診断が確定し、通院する医療機関を決めたら、早めに申請するとよい。受給者証の有効期限は1年間で、毎年更新手続きが必要だ。
 制度の対象外の入院費は高額療養費制度(リンク)や税金の医療費控除(リンク)を活用し、負担を軽減したい。
 【自立支援医療制度が利用できない治療はある?→入院費や医師以外の精神療法は対象にならない】
 自立支援医療制度は通院の負担を軽くするためのものなので、入院費は対象にならない。入院した場合の医療費には一般の健康保険が適用され、3割負担になる。
 通院の場合も、医師以外の人(心理士や産業カウンセラー)が行う精神療法やカウンセリングなどの保険外の診療には、自立支援医療制度が使えない。また、医師による治療でも、保険外診療にしている医療機関もある。
 なお、自立支援医療制度が使える医療機関や薬局は、申請のときに自分で指定したところのみ(受給者証に表示される)。それ以外を使った場合は3割負担になる。
自立支援医療制度(精神通院医療)(一番下以外文字中央揃え)
対象:精神疾患の治療のため、継続的に通院している患者。原則として医療費の1割を自己負担。
所得に応じて、負担の上限額(月単位)を設定。
月額自己負担額表
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
0円
収入80万円
以下

医療費の1割を負担
(上限2500円)
左記以外の市町村
民税非課税世帯

医療費の1割を負担
(上限5000円)
市町村民税
3万3000円
未満
市町村民税
3万円3000円
以上
23万5000円
未満
市町村民税
23万5000円
以上
医療費の1割を負担
(医療保険の自己負担上限額まで)
対象外
重度かつ継続の該当者
上限5000円
上限1万円
上限2万円
(平成27年3月31日までの経過措置)
そううつ病、うつ病などと診断されている場合、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された場合、高額療養費制度で多数該当する人など。


<自立支援医療制度(精神通院医療)、東京都の場合で全体を簡潔にまとめると。時間が無い方はここだけお読み下さい(環境依存文字使用)
 自立支援医療制度とは、精神疾患のため通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかり、そのような方々のために通院医療費の負担軽減を図る制度です。
 通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
 また、本制度は、精神通院医療に係るデイケア・作業療法・訪問看護・てんかんの診療及び薬代も対象としています。
 
【自己負担(原則1割)について】
 自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額(※表1参照)が設定されています。

【東京都の精神通院医療費助成制度】
 東京都では、社会保険加入者及び後期高齢者医療制度被保険者で区市町村民税が非課税の世帯の方(低所得1、低所得2に該当する方)について自己負担額分を助成する制度を実施しています。また、区市町村の国民健康保険加入者については、それぞれの国民健康保険より助成を行う制度があります。詳しくは、区市町村窓口におたずね下さい。
 なお、国保組合に加入されている方については、それぞれの組合にご確認ください。

低所得1 自己負担上限2,500円→なし
低所得2 自己負担上限5,000円→なし
※表1 所得条件及び自己負担額
*高額治療継続者(重度かつ継続)は、主病名と治療内容で判定されます。
生活保護 生活保護世帯
負担額なし
低所得1 区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円以下の方
(公的年金収入含む)
負担額上限 2,500円
低所得2 区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円を超える方
(公的年金収入含む)
負担額上限 5,000円
中間層1 区市町村民税(所得割)額が合計33,000円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方
負担額上限5,000円
中間層2 区市町村民税(所得割)額が合計33,000円〜235,000円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方
負担額上限10,000円
一定所得以上 区市町村民税(所得割)額が合計235,000円以上の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方
負担額上限20,000円

【申請窓口】
 お住まい(居住地)の区市町村となります。
 ※各市町村にお問い合わせ願います。
 申請手続きは、18歳以上の方はご本人が行い、18歳未満の方は、その保護者が申請者となります。

【申請に必要なもの】
@自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  区市町村窓口にあります。
  ※東京都の指定の申請書は、東京都の病院に置いてある場合もあります。
A自立支援医療診断書(精神通院)
  東京都指定の診断書、区市町村窓口にあります。
  ※東京都の指定の診断書は、東京都の病院に置いてある場合もあります。
B世帯を確認する書類
  医療保険の被保険者証の写し
C世帯所得の確認をできる書類
  ○生活保護の方→福祉事務所の証明書
  ○非課税世帯の方
   →非課税証明書・標準負担額減額認定書等
  ○中間所得層、一定所得以上の方
   →区市町村民税の課税証明書
D印鑑

※更新申請時の自立支援診断書の提出は2年に1度です。但し、受給者証の有効期限は原則1年ですので、継続(更新)申請の手続きは毎年必要となります。
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。

【申請したら】
認定された場合は、「自立支援医療受給者証」が交付され、「自己負担上限額管理票」を同時に渡されます。

【受診する時には】
受給者証に記載されている医療機関、薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示して下さい。
※申請から認定が決まるまでに数カ月要しますが、多くの病院では、申請書の控えをお持ちいただければ、受付印の日付から自立支援医療費制度を適用します。必ず申請書の控えをお持ちください。

【医療機関・薬局等について】
自立支援医療費制度が適用される医療機関・薬局等は申請書に記載された医療機関・薬局等に限ります。
※医療機関・薬局等の変更には、変更手続きが必要になります。

【有効期間】
原則として1年です。更新申請は、有効期間満了日の3カ月前から手続きができますので、お早めに手続きをお願いします。

【その他の手続き】
受給者証の内容等に変更がある場合は変更内容により「変更届」又は、「変更申請」、紛失または破損した場合は「再交付申請」の手続きがそれぞれ必要になりますので、必ず区市町村窓口に届出・申請をしてください。

【診断書料金】
病院が自由に決められるので、病院により様々です。
※生活保護受給者の方は自己負担なしです。

<以下、詳しく>
 通院治療費減額制度である「自立支援」医療費制度(精神通院医療)は、申請後、地方自治体で審査が行われ、申請後2〜3か月で認定されます。認定結果は、直接、医療機関に連絡が行き、以後の通院治療費が原則自己負担1割となります。なお、申請日から認定結果通知日までの医療費は、通常自己負担3割を支払い、認定後差額の自己負担2割分が医療機関から返還されます(※)。また、通院治療費減額制度は、申請日より以前に遡ることは出来ませんので、なるべく早く申請することが有利となります。
 なお、この通院治療費減額制度に所得制限はあるですが、通院治療費減額制度の所得制限は、原則として市民税(所得割)年間23万5千円未満とそれほど厳しくありませんので多くの患者さんが対象になると思います。23万5千円以上の世帯の方は、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当するときのみ制度の対象となります。
 ここでは基本的に神奈川県の場合で説明します(都道府県ごとの違いはほぼありません)。
 なお、手続きの流れは、大雑把に言えば、「市役所で診断書を含む書類を入手→医師に診断書提出→医師からその診断書を受け取る→その診断書及び関係書類を市役所に提出」になります。
(※)
自立支援が認可され、受給者証が自宅に届いたその日から1割負担。ただし、自宅に届いた日から申請書提出日(市区町村役場で申請書を受領された日)までは、受給者証を提示すれば遡及して1割負担(2割の返還)を受けられるという解釈です。なお、申請書の控えの呈示で1割負担にする病院もあります。これは、病院が便宜でやっているだけです。万一、自立支援医療が認められなかった場合、(その説明がなければ)差額の2割を病院が負担することになります。

(対象者)
通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
なお一定所得以上の世帯()(市町村民税所得割23万5千円以上)で受診者が「重度かつ継続」に該当する場合、現在は自立支援医療の支給対象(月額上限2万円)となっております。 これは国が平成27年3月31日(※平成24年3月31日から延長となりました)までの経過措置として定めたものです。
※「世帯」とは、同じ医療保険に加入している方です。「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を、同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。なお、「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。詳しくは→「障害年金・障害手当金・特別障害給付金(用語集のオマケ付)」(同一サイト内リンク)のページの「用語集」の「世帯」を参照
*収入が傷病手当金のみの場合は、その受給額によらず、非課税になるので、自立支援制度の対象になります。

(利用の申請)
お住まいの市区町村の担当窓口で、利用されるご本人が申請してください (担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療の申請をしたい」と総合窓口でお伝えください)。

(申請の際に必要な書類)
必要な書類
備考
ア:自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 居住地の市区町村窓口で配布
(政令指定都市なら区役所、区なら区役所、市なら市役所、町なら町役場、村なら村役場。保健所・保健センター等の場合もありますが、その場合でも役所・役場に問い合わせれば案内されるはずです。なお、島嶼部の場合は小生の勉強不足により分かりかねます、すみません。)
イ:世帯確認のための健康保険証(受診者及び被保険者の関係がわかること)
(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証、又は「世帯」等状況調査同意書)
世帯構成の確認のため。
*社会保険の方は、患者本人(=申請をする人)のもの。
*共済組合の方は、患者本人(=申請をする人)のもの。
*国民健康保険の方は、被保険者全員のもの。
*後期高齢者医療の方は、被保険者全員のもの。
*生活保護の方は福祉事務所からの証明書など。
*保険証はコピー(写し)でも可。
ウ:所得確認のための書類 同意書は、居住地の市区町村窓口で配布。同意書とは、所得区分を申込者の役所が調べることに同意する書。

平成24年に申請するとした場合、6月末日までに申請する方は、平成23年度の証明書等が必要です。7月以降に申請する方は、平成24年度の証明書等をご用意下さい。
また、証明書等は、加入している保険により、本人以外のものも必要になります。
*社会保険と共済組合の方は、被保険者のもの(被保険者本人の課税状況がわかる書類が必要です)
*国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度の方は、被保険者全員のもの(同じ保険に加入されている方全員分の課税状況がわかる書類が必要です。ただし18歳以上の方。)
なお、(非)課税証明書は、以下の書類で代用できることがあります。
・納税通知書、課税決定通知書または非課税通知書
・特別徴収税額の決定通知書
・標準負担額減額通知書
・介護保険料決定通知書(所得段階区分が「2」のもの)
■1月から6月までの申請…前々年の所得とその翌年に課税決定された住民税額を証明する書類
■7月から12月までの申請…前年中の所得とその翌年に課税決定された住民税額を証明する書類

(例)
◆平成23年7月から平成24年6月まで→平成23年度の住民税(非)課税証明書
◆平成24年7月から平成25年6月まで→平成24年度の住民税(非)課税証明書

*以下、近年に転居を経験し平成24年(2012年)6月〜7月に申請をすると仮定。
(非)課税証明書は、
6月中に申請する場合は、
・平成23年1月1日以降に現住所に転入された方は、H23年度市民税(非)課税証明書。
7月以降に申請する場合は、
・平成24年1月1日以降に現住所に転入された方は、H24年度市民税(非)課税証明書。
なお、同一市町村内の転居は含めない。
一例を挙げると、平成24年1月1日時点の住所が神奈川県小田原市であり、書類提出時点の現住所が神奈川県足柄下郡湯河原町である場合、湯河原町への書類提出が平成24年6月までであれば小田原市発行のH23年度市民税(非)課税証明書、書類提出が平成24年7月以降であれば小田原市発行のH24年度市民税(非)課税証明書が必要。なお、平成24年1月2日以降から何度引っ越しをしてようとも、1月1日時点の住所地発行の(非)課税証明書になる。
市町村民税課税世帯の方 ●市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
市町村民税課税世帯の方
(生活保護世帯を除く)
● 市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
● 受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類
(年金や福祉手当等については振込通知書の写し)
生活保護世帯の方 ●生活保護受給証明書
エ:医師の診断書(自立支援医療用医師診断書(精神通院医療用)) 居住地の市区町村窓口で配布。都道府県・政令指定都市ごとの指定様式。
なお、病院所在地ではなく、患者の居住地が基準になります。例えば、東京都民が埼玉県の病院に診断書を書いてもらう場合であっても、東京都の指定様式診断書になります。
心療内科・精神神経科・神経内科等精神科以外の医師でも診断書は書けます。精神保健指定医でなくても書けます(ただし「重度かつ継続」は特定の条件を満たす医師のみが書けます)。
オ:印鑑
カ:自立支援医療受給者証(精神通院) 更新の方のみ
キ:認定期間短縮にかかる承諾書 精神障害者保健福祉手帳と終了期間を合わせる場合のみ
ク:その他 医療機関と、院外処方の場合は薬局の名称・住所がわかるもの
(自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。)。
精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合、「中間層以上で、重度かつ継続を証明する場合」は、「意見書」が必要。

(利用方法)
申請が受理されますと、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付 されます。申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。
指定医療機関および指定薬局以外での申請はできませんので、ご注意ください。

(有効期限)
受給者証の有効期限は1年間(※1)ですので、継続(更新)の手続は、毎年必要です。病状及び治療方針の変更がない場合、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は、「2年に1度」(※2)となります。ただし、有効期間を過ぎてしまってからの申請は、「再開申請」となり、診断書の提出が必要となります。なお、一定所得以上の世帯の方については、現在のところ平成27年3月31日までの経過措置となっています。
なお、有効期限内でもあっても、不要になれば受給者証を返還する必要があるそうです、但し違反に該当する法律条文を見つけることが出来ませんでした。
※1
新規申請の場合…役所が申請書を受理した日から概ね1年間
継続申請の場合…前回の有効期限から1年間
※2
平成22年4月から、更新(継続)申請時に添付が必要とされる診断書の提出が2年に1度に変更となりました。これにより、診断書を添付して申請した翌年度は診断書が不要。その翌年度は必要という流れになります。(受給者証にも診断書の提出が”必要”か”不要”かが記載されていますので、ご確認ください)

(精神障害者保健福祉手帳との同時申請)※手帳が基準。自立支援は準拠する側。
手帳と自立支援制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。
「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は別途、「意見書」が必要な場合があります。
年金証書等の写しによる同時申請はできません。
同時申請で手帳と自立支援医療の更新を行う場合は、両方の更新可能期間が一致している場合のみ可能です。
*同時申請の場合、手帳の審査が先になります。

(自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日を合わせることができます)
自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、有効期間終了日が異なるために同時申請ができない場合、自立支援医療受給者証の有効期間を短縮して、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます。
【ご注意】
◆有効期間を短縮できるのは、自立支援医療受給者証のみとなります。
◆自立支援医療受給者証の有効期間短縮は、手帳の有効期間が残り1年未満である場合のみ可能です。
◆有効期間の短縮を希望される方は、市区町村での申請時にその旨を申し出てください。

(有効期間が1年以上ある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
有効期間が1年以上ある精神障害者保健福祉手帳(診断書の審査で交付されたものに限る)の交付を受けている方が「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない新規申請を行う場合には、手帳の写しを申請書に添付すれば、診断書の提出は必要ありません。

(変更)
受給者証の記載事項(住所・氏名・健康保険証に関する事項・通院する指定医療機関や薬局)を変更する場合には、市区町村で記載事項の変更の手続きを行ってください。指定医療機関・薬局の変更の場合も、予め、市区町村で手続きをします。紛失した場合の再発行の手続きも市区町村の窓口で行います。受給者証の有効期間中に居住地を他の都道府県等に変更する時は速やかに転入先市区町村で手続きをしてください。
各種変更

内容
窓口
住所の変更 ・市内および都道府県内転居 新たな居住地の市区町村。
その場で住所の訂正をされます。
・都道府県外へ転出した時 新たな居住地の市区町村
(申請方法が異なりますので、新たにお住まいの市区町村にお問い合わせください。新規の自立支援証の発行に数カ月かかります)。
氏名の変更 ・氏名が変わった時 現住所の市区町村
※1
 同一医療法人内での転院も含めます。例えば、「ゆうメンタルクリニック池袋院」から系列の「ゆうメンタルクリニック新宿院」に転院する場合も、所在地はおろかコードも違うので、「医療機関変更」になります。
※2
(箇条書き)
自立支援の手続きを何度も市役所に間違えられ、  俺が「それ違う」と指摘してるのに聞き入れてもらえなかった。
病院の人から役所に説明してもらってようやく直してもらったが、
しかしその時、今度は別の箇所で間違えられた。
おかげで、余計に医療費がかかるという、金銭的な損失にもなった
(長文)
 小生は、非課税世帯になった時、市役所に行き自立支援の所得区分変更を依頼しましたが、何人もの係の人に、「保険証が変わってないのなら、自立支援受給者証も変更は無い」と言われました。
 しかし、そんなことは無いはずなので、次に役所に行った時は病院のソーシャルワーカーから役所に説明してもらいましたが、それでも、役所の人は、「あなたは奥さんの税の被扶養者になっている」とか頓珍漢な事を言ってきました。しかし、所得税上の扶養は関係ないはずです。市役所の人は、「所得税の扶養に入っているのに、保険証では扶養になっていない」ことに混乱しているようでした。
 そんなこんなで、やっと、「非課税世帯の所得区分」にしてもらいました。しかしそれでも今度は「5,000円上限」にされてしまい、とにかくミスが重なりました。最終的に、正当な「2,500円上限」にできましたが、非課税世帯になってから最初の1ヵ月だけは課税世帯扱いにされていたため、1ヵ月分の医療費が本来より多くかかりました。役所の担当者でも意外に制度に詳しくない事があるので、注意です。しかもこれ、「特例市」での出来事です。
 まあ、そうやってミスが重なったことについてはさすがに市役所から、障がい福祉課の偉い人からの謝罪があったが、小生としては、頼んでも無い謝罪はどっちでもいいから本来かからなかったはずの医療費を支払ってほしいのだが…。
 なお、所得区分は、変更の申請を受理された翌月から適用されます。
 ちなみに上記例の場合、前出のソーシャルワーカーによれば「余分に払った医療費に関しては、市役所に請求出来ます」とのことだが、そのような要求をするとクレーマー扱いされ次から市役所に行きづらくなるなどの弊害があり、実際問題としては難しいだろう。そもそも、請求できることと、相手がすんなり払うことは別問題であるし。
 東京都東久留米市のように窓口には精神保健福祉士つまり「専門家」を起用してほしいものだが、ただ、「医療保険上の世帯と住民票の世帯は異なる」は基本であり、「所得区分により変更がある」にいたっては申請書を見れば分かる事であり基本以前の問題であるため、このレベルの誤りは本来なら新入職員でさえ犯さない。
 ちなみに、別の市では国民健康保険料で誤って多く請求されたことがあり、こういうのは市民側が気付かないとそのままになってしまいます。

精神障害者保健福祉手帳 その71
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/utu/1429565855/871
871 :優しい名無しさん:2015/05/13(水) 00:16:59.17 ID:Yk8Yctlo
とりあえずスレが違うことには気がついてほしい

自立支援受給者証(2012年08月02日23時48分撮影) 自立支援受給者証(2012年08月02日23時49分撮影)

訂正に訂正が重ねられた自立支援受給者証。なお、東京都(島嶼部除く)・埼玉県・神奈川県の全ての市区町村の中で、東京都の青梅市の案内紙が詳しく(※3)、豊島区と清瀬市と小平市の案内紙が分かりやすかった。東京都の東久留米市は精神保健福祉士が説明を担当していたので、誤った案内をする可能性は低そう。埼玉県朝霞市も曜日限定ではあるが精神保健福祉士が勤務する。
(※3)
東京都の発行する小冊子もあり東京都の区市町村や主要医療機関に置いてあるが、それ以上の詳しさだった。

↑市役所の「自立支援は保険証に変更がなければ変わらない」という思い込み
保護者の変更
(18歳未満の受診者)
・保護者の住所・氏名が変わった時
保険の変更 ・保険種別が変わった時
医療機関等の変更 ・通院している医療機関・薬局・訪問看護ステーションが変わった時
(※1)
医療機関等の追加 ・医師の指示により、他の医療機関にも通院の必要がある時
所得区分の変更(※2 ・世帯構成員が変わった時
・保険種別が変わった時
再交付の申請 ・受給者証を紛失、汚損または破損した時

持ち物は、
(1)受給者証
(2)印鑑(認め印)
(3)保険証(保険種別が変わった時)※所得区分が変わった場合は(4)も必要
(4)所得を証明する書類(所得区分変更の場合で、1月1日現在に現住所に住所がない方。)※非課税世帯の方は受診者の収入を証明する書類も必要
(5)医療機関の住所等のわかるもの(医療機関等の変更と追加の場合)


(自己負担について)
自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくことになります。所得に応じて負担の上限額が設定されています。詳細は下表。
月額自己負担額表(神奈川県の場合)(「以下」と「未満」、「以上」「を超える」に注意)
*受診者及び、受診者と同一保険の加入者の所得状況に応じて、月額負担上限額が異なります。
*基本的には自立支援医療のあった月の属する年の前年の収入で判定することとされていますが、自立支援医療のあった月が1月から6月までの場合については前々年の収入で判定することとされています。
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯※1
市町村民税課税世帯※1
0円
低所得1
低所得2
中間所得層1
中間所得層2
一定所得以上
受診される方の収入が80万円以下※0

医療費の1割
負担上限額
月額2,500円
左記以外(本人収入
80万円※0を超え
)の市町村民税非
課税世帯

医療費の1割
負担上限額
月額5,000円
市町村民税3万3千円未満 市町村民税3万円3千円以上23万5千円未満 市町村民税23万5千円以上
重度かつ継続※2に該当しない場合
医療費の1割
(負担上限なし)
(川崎市のみ月額20,000円まで)
制度対象外
(川崎市のみ市民税(所得割)39万円未満は、月額40,200円。39万円以上は制度対象外。)
重度かつ継続※2の該当者
負担上限額
月額5,000円
負担上限額
月額10,000円
負担上限額
月額20,000円
(平成27年3月31日までの経過措置)
なお、埼玉県朝霞市のように1割分を市が助成する(→実質0円)市や、東京都のように低所得者には都が助成するところもあります。この表自体は全国共通ですが、この表以上のサービスは市区町村ごとに異なります。(この表を「神奈川県の場合」としているのは川崎市の例を入れるためであり、実際にはこの表は全国共通です)。
2016粘土3月追記
→画像で。経過措置延長決定↓
国府津病院資料より
経過措置延長決定

※0 年額収入80万円以下orを超えるについて
 自立支援医療における収入を計算する場合、傷病手当金は収入に含まず、障害年金は「厚生労働省令で定める給付」として特別に収入とされていますので、収入に含みます。障害年金は非課税所得のため、市役所では、市民が障害年金を仮に受給していたとしても、その事実を知りませんので、市民側から申告する必要があります。(当該市民が非課税ゆえに把握していないのではありません)。障害年金を受給しているのに報告していなかった事が発覚すれば、差額を納付する必要があります。傷病手当金と障害年金を併給している場合であっても、障害年金は収入に含みますが、傷病手当金は収入に含みません。なお、特別児童扶養手当・特別障害者手当は自立支援上の収入に含みます。遺族年金は自立支援上の収入に含まれません。なお、自立支援医療を受診する方が18歳未満の場合にはその保護者の収入が保護者全員それぞれ80万円以下かによる。
自立支援上の年額収入80万円以下(18歳未満なら保護者基準)とは?
※生活保護法の被保護者を除き、市町村民税非課税世帯であって、障害者又は障害児の保護者の収入(地方税法上の合計所得金額、所得税法上の公的年金等の収入金額、障害基礎年金等、特別児童扶養手当等の合計金額)が80万円以下
傷病手当金 含まない
障害年金 含む
傷病手当金+障害年金 障害年金のみ含む
遺族年金・失業保険
老齢年金 含む
障害手当金 含む
特別児童扶養手当 含む
特別障害者手当 含む
相手からの慰謝料・損害賠償・養育費など 含まない
ギャンブル収入 含む。
但し、ギャンブル収入のうち非課税のものは除きます。

※1 世帯:
 「世帯」とは、同じ医療保険に加入している方です。「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を、同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。なお、「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。詳しくは→障害年金・障害手当金・特別障害給付金(用語集のオマケ付)(同一サイト内リンク)の「用語集」の「世帯」を参照
※2 重度かつ継続:以下の●のいずれかひとつ以上に該当する人
●診断名が統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
●3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方
●医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方。疾病に関わらず、高額な費用負担が継続する方(多数該当)で、具体的には、「医療保険で高額療養費が申請日を含む前12ヵ月に、支給回数が3回以上」の方。高額療養費が3回以上あることを証明する書類(例:高額療養費決定通知書)が必要)
◆中間所得層以上の方は、上限額を設定するためには「重度かつ継続」に該当することが必要です。

(健康保険が使えるが自立支援が使えないもの)
 健康保険は、私傷病であれば健康保険制度の対象となる(いわゆる保険がきく)医療行為(薬剤費も含む、以下同じ)等であれば、健康保険の対象となりますが、自立支援が対象とするのは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)等で通院にともなう医療行為です。つまり、両者は、全く同じものではありません。
(備考)
 自立支援の自己負担額が無くなり事実上医療機関に支払う料金が0円になった時、領収書を発行してくれない場合があります。この場合、医療費控除で通院交通費の請求の際、「通院していた」証明が困難です。病院に頼んで、「通院証明書」を発行してもらうという方法も考えられますが、その証明書発行代の方が税金の還付額より多くなると思われます。
 なお、自立支援医療の負担割合は、次の通りです↓
国:1/2 都道府県:1/4 市町村:1/4。
 














健康保険証(西武健保)、限度額認定証、自立支援証

自立支援証と領収書
↑通算されてる?あと、東京都民が神奈川県も可。
〜〜
↑積算については医療機関や主保険に関係ないので、通算されます 上限管理票を無くした場合はリセットされます。
〜〜〜〜
↓東京都の場合
東京都の自立支援(2013年8月19日21時07分撮影)
国保受給者証

〜〜〜


自立支援の診断書(初回)


自立支援の診断書(2回目)





法解釈ミスで年金未払い 厚労省、機構に調査指示へ産経新聞 7月7日(日)7時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130707-00000067-san-soci
↑2013年


精神以外

厚生労働省:自立支援医療について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/(魚拓http://megalodon.jp/2013-0726-2100-19/www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/)


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3割負担で計算式もある領収証


http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/iryo/jiritusieniryou1.html
2016年より提出書類変更マイナンバー

質問は原文ママ
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/utu/1456796088/308-401
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/utu/1456796088/308-401,779
「交通機関」「批准」でもスレ内検索「延長」「スレが違う」
なお次スレで「同時申請」について

<カウンセリングの料金が高くて続けられない→解決方法がないか主治医に相談を>
 カウンセリングや認知行動療法などの精神療法を保険外診療にしている医療機関は多く、1回5000円から1万5000円程度の費用がかかる。自立支援医療制度も適用にならない。
 費用が負担になっていることを主治医に正直に話し、解決方法を探ってみるといい。通常の治療に精神療法的な要素を取り入れるといった方法で、解決できることもある。保険診察で実施している医療機関を探す、自立支援医療制度が使えるデイケアを利用して認知行動療法のスキルを身につける、というのも1つの方法だ。