自立支援医療制度(精神通院医療)(一番下以外文字中央揃え)
対象:精神疾患の治療のため、継続的に通院している患者。原則として医療費の1割を自己負担。 所得に応じて、負担の上限額(月単位)を設定。 |
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月額自己負担額表 |
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生活保護世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
市町村民税課税世帯 |
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0円 |
収入80万円
以下 ↓ 医療費の1割を負担 (上限2500円) |
左記以外の市町村
民税非課税世帯 ↓ 医療費の1割を負担 (上限5000円) |
市町村民税
3万3000円 未満 |
市町村民税
3万円3000円 以上 23万5000円 未満 |
市町村民税
23万5000円 以上 |
医療費の1割を負担
(医療保険の自己負担上限額まで) |
対象外 |
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重度かつ継続の該当者※ |
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上限5000円 |
上限1万円 |
上限2万円
(平成27年3月31日までの経過措置) |
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※そううつ病、うつ病などと診断されている場合、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された場合、高額療養費制度で多数該当する人など。 |
※表1 | 所得条件及び自己負担額 *高額治療継続者(重度かつ継続)は、主病名と治療内容で判定されます。 |
生活保護 | 生活保護世帯 負担額なし |
低所得1 | 区市町村民税非課税世帯 本人収入80万円以下の方 (公的年金収入含む) 負担額上限 2,500円 |
低所得2 | 区市町村民税非課税世帯 本人収入80万円を超える方 (公的年金収入含む) 負担額上限 5,000円 |
中間層1 | 区市町村民税(所得割)額が合計33,000円未満の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 負担額上限5,000円 |
中間層2 | 区市町村民税(所得割)額が合計33,000円〜235,000円未満の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 負担額上限10,000円 |
一定所得以上 | 区市町村民税(所得割)額が合計235,000円以上の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 負担額上限20,000円 |
必要な書類 |
備考 |
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ア:自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 | 居住地の市区町村窓口で配布 (政令指定都市なら区役所、区なら区役所、市なら市役所、町なら町役場、村なら村役場。保健所・保健センター等の場合もありますが、その場合でも役所・役場に問い合わせれば案内されるはずです。なお、島嶼部の場合は小生の勉強不足により分かりかねます、すみません。) |
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イ:世帯確認のための健康保険証(受診者及び被保険者の関係がわかること) (国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証、又は「世帯」等状況調査同意書) |
世帯構成の確認のため。 *社会保険の方は、患者本人(=申請をする人)のもの。 *共済組合の方は、患者本人(=申請をする人)のもの。 *国民健康保険の方は、被保険者全員のもの。 *後期高齢者医療の方は、被保険者全員のもの。 *生活保護の方は福祉事務所からの証明書など。 *保険証はコピー(写し)でも可。 |
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ウ:所得確認のための書類 | 同意書は、居住地の市区町村窓口で配布。同意書とは、所得区分を申込者の役所が調べることに同意する書。 平成24年に申請するとした場合、6月末日までに申請する方は、平成23年度の証明書等が必要です。7月以降に申請する方は、平成24年度の証明書等をご用意下さい。 また、証明書等は、加入している保険により、本人以外のものも必要になります。 *社会保険と共済組合の方は、被保険者のもの(被保険者本人の課税状況がわかる書類が必要です)。 *国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度の方は、被保険者全員のもの(同じ保険に加入されている方全員分の課税状況がわかる書類が必要です。ただし18歳以上の方。) なお、(非)課税証明書は、以下の書類で代用できることがあります。 ・納税通知書、課税決定通知書または非課税通知書 ・特別徴収税額の決定通知書 ・標準負担額減額通知書 ・介護保険料決定通知書(所得段階区分が「2」のもの)
*以下、近年に転居を経験し平成24年(2012年)6月〜7月に申請をすると仮定。 (非)課税証明書は、 6月中に申請する場合は、 ・平成23年1月1日以降に現住所に転入された方は、H23年度市民税(非)課税証明書。 7月以降に申請する場合は、 ・平成24年1月1日以降に現住所に転入された方は、H24年度市民税(非)課税証明書。 なお、同一市町村内の転居は含めない。 一例を挙げると、平成24年1月1日時点の住所が神奈川県小田原市であり、書類提出時点の現住所が神奈川県足柄下郡湯河原町である場合、湯河原町への書類提出が平成24年6月までであれば小田原市発行のH23年度市民税(非)課税証明書、書類提出が平成24年7月以降であれば小田原市発行のH24年度市民税(非)課税証明書が必要。なお、平成24年1月2日以降から何度引っ越しをしてようとも、1月1日時点の住所地発行の(非)課税証明書になる。 |
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市町村民税課税世帯の方 | ●市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書 | ||
市町村民税課税世帯の方 (生活保護世帯を除く) |
● 市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書 ● 受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類 (年金や福祉手当等については振込通知書の写し) |
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生活保護世帯の方 | ●生活保護受給証明書 | ||
エ:医師の診断書(自立支援医療用医師診断書(精神通院医療用)) | 居住地の市区町村窓口で配布。都道府県・政令指定都市ごとの指定様式。 なお、病院所在地ではなく、患者の居住地が基準になります。例えば、東京都民が埼玉県の病院に診断書を書いてもらう場合であっても、東京都の指定様式診断書になります。 心療内科・精神神経科・神経内科等精神科以外の医師でも診断書は書けます。精神保健指定医でなくても書けます(ただし「重度かつ継続」は特定の条件を満たす医師のみが書けます)。 |
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オ:印鑑 | |||
カ:自立支援医療受給者証(精神通院) | 更新の方のみ | ||
キ:認定期間短縮にかかる承諾書 | 精神障害者保健福祉手帳と終了期間を合わせる場合のみ | ||
ク:その他 | 医療機関と、院外処方の場合は薬局の名称・住所がわかるもの (自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。)。 精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合、「中間層以上で、重度かつ継続を証明する場合」は、「意見書」が必要。 |
自立支援上の年額収入80万円以下(18歳未満なら保護者基準)とは?
※生活保護法の被保護者を除き、市町村民税非課税世帯であって、障害者又は障害児の保護者の収入(地方税法上の合計所得金額、所得税法上の公的年金等の収入金額、障害基礎年金等、特別児童扶養手当等の合計金額)が80万円以下 |
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傷病手当金 | 含まない |
障害年金 | 含む |
傷病手当金+障害年金 | 障害年金のみ含む |
遺族年金・失業保険 | ? |
老齢年金 | 含む |
障害手当金 | 含む |
特別児童扶養手当 | 含む |
特別障害者手当 | 含む |
相手からの慰謝料・損害賠償・養育費など | 含まない |
ギャンブル収入 | 含む。 但し、ギャンブル収入のうち非課税のものは除きます。 |