最近、新設された、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)については、対応しておりません。
また、「医療費控除」について現在、制度変更の真っ最中であり、平成32年までは経過措置としてこのページが使えないこともないですが、
基本的に、このページの役目は終わったと考えて下さい。
<医療費控除のよくある質問>
質問:住民税が非課税ですが医療費控除を申告したほうがいいのですか。
答え:申告は不要です。非課税のため医療費控除は適用されません。
<例>
年金収入のみの場合で非課税になる方は、
年齢65歳以上の場合、年金収入1,550,000円以下、
年齢64歳以下の場合、年金収入1,050,000円以下です。
質問:従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらを選択したほうが有利ですか。
答え:所得や医療費等の金額については行政でも把握ができないため、お答えできません。インターネットで試算できるサイトもありますのでご自身でお調べください。 


<簡単にまとめると>
【医療費が高額になったら、税金が戻るってホント?】→【医療費控除が適用される】
 同じ年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費(保険による補填金や高額療養費制度による給付額を差し引いた額)が、10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合は、翌年忘れずに税務署で確定申告しよう。確定申告をすると、超過分が所得から差し引かれる「医療費控除」が適用され、税金が少なくなり、源泉徴収された税金の一部が戻ってくる。
 生計を1つにする家族全員分の医療費を合算するが、その中で最も年収が高い人の名前で申告したほうが、戻ってくる金額は大きい。保険診療の医療費はもちろんのこと、通院にかかった交通費や入院中の食事代も合算できる。なお、自由診療で支払ったもののうち、医師の指示により治療の一環として受けたカウンセリング代は合算できるが、入院中の差額ベッド代は合算できない。詳しくは、税務署に確認をしよう。
医療費控除の計算式
その年に支払った医療費 保険金などの補填金 10万円
※所得200万円未満の人は、所得の5%
医療費控除
例)70万円の医療費を支払い、加入していた民間医療保険から20万円を受け取った場合の節税効果
●税率10%の人(70万円−20万円−10万円)×0.1=4万円
●税率40%の人(70万円−20万円−10万円)×0.4=16万円

 なお、病院・診療所のWEBサイトによっては、サイト内で簡潔に説明している事がある。
・例1→「池袋歯科診療所 総合歯科治療を行っている池袋の歯科医院http://www.418.or.jp/medical/ortho_price.html
・例2→「保険外診療も低価格な治療費用の歯医者@小田原市http://www.hayano-dc.com/menu06/
例3→「料金案内|神奈川県 小田原市 歯科 歯医者|吉井歯科医院http://www.yoshiishika.com/price.html#price3
いきいき生活医療費控除
http://www.rakuten.ne.jp/gold/unicharm/iryohi-kojyo.html
おむつ専門店
http://www.rakuten.ne.jp/gold/e-omutsu/iryouhikoujo/index.html

<くわしく>
 医療費控除というのは、みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。会社員も確定申告が必要になります。
 前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
 なお、医療費控除は、あくまでも対象となる所得があって、所得税を払っている場合に、その一部が返ってくる制度です。したがって、所得が非課税のものだけ(例えば、傷病手当金のみで生活している場合)で、所得税を払っていない場合は、医療費控除が使えません。(医療費控除は、所得税等を支払っている場合にその還付を求めるために確定申告で申し出ます。所得税を支払っていなければ、還付されるものはありません。所得税を支払っていなければ、還付される税金はありません。つまり、所得税を支払っていなければ、医療費控除をしても無駄です)。
 但し、「奥さんが働いている」などして所得がある場合は、ご主人の医療費であっても、合算して医療費控除の対象にすることは可能です。医療費控除として申告出来るだけの金額があれば、確定申告をすることで奥様の所得税の一部が還付されます。家族の皆が所得がない場合は、医療費控除が使えません。
 領収書は医療機関毎・個人ごとに保管していると便利です。また、A病院の際に使用した交通費の領収書も、A病院の領収書と同じく保管しておくと便利です。
 なお、家族とは、「生計を一にする親族」も含められる。配偶者や子供は勿論、仕送りをしている遠方の両親などの医療費も対象です。つまり、自分の医療費控除の領収書だけでは、通常10万円に満たない場合には、生計一親族の医療費も合わせて、10万円を超えるかどうか考えればいいのです。
 ちなみに、生計を同一にするとは、財布を1つに生活していることをいい、必ずしも同居していなくてもいいのです。また扶養していなくてもいいのです。別居の親やフリーターの息子なども場合によっては対象になりますよ。
 なお、医療費は、前年中に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除との対象となります。

医療費控除(518×120)をjpgに変換
医療費控除とは、納税者と納税者と生計を共にする人が1月1日〜12月31日に払った医療費を、ある一定の割合でその年の所得から差し引いてくれる制度です。 つまり「治療のために使ったなら、その分の出費には税金をかけませんよ」ということで、 給料から事前に徴収されていた所得税から、医療費に乗っていた分の税金を一部還付して(返して)くれるのです。さらに翌年度の住民税が下がることも!これは、還付により納税額が減ったことで、連動している市民税の等級が下がるケースがあるためです。※各地域により異なります。年末調整の様々な控除で満足していたあなた、医療費控除は確定申告でしかできませんので、要チェックです!
2013年1月24日の讀賣新聞(朝刊か夕刊かは失念)
 本人または生計を一にしている親族に対してかかった医療費(1月1日から12月31日までの間に支払った医療費)があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除(最高200万円)として所得から差し引くことができます。
医療費控除額={(支払った医療費の額) −(保険金、損害賠償金などで補てんされる金額)}−(100,000円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額)
 医療費控除の制度は、所得税・市民税・府民税いずれにもありますが、還付(納付済み の税金が戻る)を受けることができるのは、所得税のみです。住民税は前年の所得に対して翌年に課税されますので医療費控除を受けられた場合は、医療費控除 分を所得から差し引いて計算した税額を納付していただくことになります。
 所得税の還付を受けるには税務署で、確定申告をしてください。なお、確定申告をすれば、住民税の申告をする必要はありません。
 医療費控除の還付は、自分が支払った(源泉徴収された)所得税を限度として還付を受けるものであり、医療費の還付ではありません。したがって、所得税が課税されていない場合には、所得税の還付は受けられません。住民税についても非課税の方や均等割のみの方は医療費控除を受けても税額は変わりません。
●申告の手続き●
 確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。
 申告には、何よりも領収書が必要です。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいてください。そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
(持参品としては、自分や生計一親族にかかった医療費の領収書とサラリーマンの方は会社発行の「源泉徴収票」、それと個人の認めの印鑑、税金の還付先の通帳です。)
●控除対象となる医療費●
 次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
・医師に支払った治療費
・治療のための医薬品の購入費
・通院費用、往診費用(自家用車のガソリン代や病院の駐車場代は除く)(領収書のない交通費は申告を忘れがちがだが、「通院日や移動区間を記載したメモでも可能」でなことを覚えておきたい)
・入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
・歯科の保険外費用
・妊娠時から産後までの診察と出産費用
・あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
・義手、義足などの購入費
・医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
・医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
・訪問看護ステーションの利用料
・老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
・特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
・ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
・特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
● 控除対象とならない医療費●
・健康診断、人間ドックの費用
・ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費
・自家用車のガソリン代や病院での駐車場代 




















会社員だって確定申告「意外と知らない税金の取り戻し方」
(各種控除)
会社員でも自分で確定申告すれば、税金を取り戻せるチャンスがあるという。控除は税金を取り戻す基本中の基本。会社の年末調整ですむものもあれば、自分で確定申告しなければならないものもある。そのなかでも、特に見逃しがちな控除を税理士に紹介してもらった。

【扶養控除】
「この控除は奥さんだけでなく、同居していないご両親なども控除の対象になりますが、会社はそこまで気づいてくれません。それで、申告していない方が意外と多い」というこの控除。親が年間所得38万円(年金額158万円−公的年金の必要経費120万円)以下で、数万円でも仕送りをし、生活上の責任を持っていれば対象となる。同様の条件で6親等内の親族まで対象にできる。

【医療費控除】
医療費が年間10万円を超えると、その超えた部分が控除対象となる。「たとえば人間ドック(病気が発見され、治療が必要)、レーシック手術、歯の矯正(治療と判断された場合)、薬局での薬代(内容記載のあるレシートか、商品名と用途を書いた領収書が必要)。出産費用や通院交通費(公共交通機関・タクシー。マイカーは不可)など。これは自分で確定申告する必要があります。家族全員の合算が可能なので、まとめて申請するのが手です」
※医療費控除については「医療費控除」によりくわしくまとめてあります。

【配偶者控除】
一般的には妻が対象とされがちだが、世帯主である夫がリストラされた場合でも可能であることがポイント。「世帯主の所得がなく、妻が年間103万円以上の給与がある場合は妻側で控除を受けられます。世間体を気にして控除申請しない人もいるみたいです」

【生命保険料控除】
年間8万円超の掛金を支払っていれば、4万円の控除が受けられる。「各保険会社より、控除証明書が送られてくるので、年末調整ですむ方も多いと思いますが、契約者が妻や両親でも、自分が支払いしていて保険料の受取人が自分や妻や親族であれば、控除の対象になります」

【雑損控除】
盗難や災害の被害に遭い、損失額が5万円を超えるとその超えた部分が控除の対象に。「ただし、日常生活に必要なものに限られます。数十万円する高級時計や骨董などは贅沢品とみなされ、認められません。害虫駆除や豪雪地では雪おろしの費用も対象になりますよ」
年末調整・確定申告 分かりやすさを優先するため、正確さや論理性を若干犠牲にして噛み砕いて説明しています。厳密な意味は各自で調べ直して下さい。

税金というのは給料から天引きされるのが基本であり、さらに先払いである。「今年はこれくらいの収入があるだろう」という見込み収入から税金を引かれるため、もし今年の給料が見込みよりも少なければ、余分に税金を払った事になる。
その税金の還付を受けるために正しい「今年の年収」を報告するのが「確定申告」であり、それを会社が代行してくれるのが「年末調整」。
(なお、逆に、「税金を少なめに払っていた」という場合も発生する。その場合、脱税なのか申告漏れなのか色々あるが、ここでは省略)。

*収入ー基礎控除32万円ー障害者控除27万円(ー給与所得者控除65万円)ー必要経費(医療費や社会保険料など)=所得 所得に税率をかけて所得税と住民税が決まる。
厳選消費税がこの算定された所得税より多かった場合は帰ってくる、それを企業が代行するとのが年末調整。





医療費控除(斜めで見にくいかも…)
タクシー特例
電車バスは特急やグリーンは不可、常識的な迂回は可
徒歩圏の駅までのバスも可、病院側のバス停も可
調剤明細書(診療明細書)や請求書での代替可(通院証明的なものでもいいが赤字9
薬局と通院が別の日はなんともいえない
前泊はおk
うつのオムツもおk医者が認めれば


130万円以下=保険
103万円以下=所得税 103万円以下の給与なら基礎控除だけで税金ゼロ、障害者控除使うまでもない
基礎控除38万円に障害者控除で課税所得を出す
医療費の判断が出来ないから会社はやらない

還付は所得税、翌年安くは住民税



http://www.jcp.or.jp/akahata/web_daily/kakubu_img/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85.jpg










もりしたクリニック

もりしたクリニック

整形外科3割

3割負担



3割負担で計算式もある領収証


※年度内に何回離婚していないと大晦日基準、1月中なら訂正可
※直ちに非課税世帯にはならない



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