突然の入院・・・。
まずお金の心配をされる方も多いでしょうが、金銭的なことは救済策が用意されています。
小生も初回の入院時(幼稚園か小学生の頃に入院したこともあるが大昔なのでカウントせず)は色々戸惑いました。
ですが2回目の入院では要領が掴めていることもあり、以下の各種制度の利用は勿論、洗濯用洗剤・風呂道具一式・洗面道具一式の調達などが、大幅に要領良くなりました。




医療費の負担が過重にならないように自己負担が一定額(自己負担限度額)以上になると、その超過分が高額療養費として支給されます。入院時に健康保険組合により限度額適用認定証の交付を受け医療機関に提出すると、医療機関への支払いは自己負担限度額のみで済みます。
<簡単にまとめると>
 自立支援医療の場合、入院費は対象外。医療費が高額になったときにぜひ利用したいのが、高額療養費制度だ。公的医療保険に加入している人なら、限度額を超えた分の医療費が戻ってくる。ただし、
・入院と外来は別
・保険診療のみで保険外診療、入院中の食事代や差額ベッド代は対象外
・同一医療機関で計算
・原則個人単位で計算(同一世帯で2万1000円以上の医療費がある場合は合算可能)

などの条件がある。
 自己負担の限度額は、収入などによって異なるが(下表参照)、たとえば70歳未満で一般的な所得の人なら、1ヵ月の自己負担額は8万100円まで。それを超える医療費は高額療養費で賄われ、支払わなくて済む。高額療養費が1年以内に4回以上支給された場合、4回目以降の自己負担額は、4万4400円に下がる。ただし、ひと月の医療費が26万7000円を超えると、超えた分の1%は自己負担に加算される(下表参照)。高額療養費の還付を受けるには、原則として医療費を支払った月の翌月1日から2年の間に、加入している保険の窓口で申請する必要がある。
高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の人の場合)
低所得者
住民税非課税世帯
一般
上位所得者
標準報酬月額53万円以上
3万5400円
8万100円

(医療費−26万7000円)
×
1%
15万円

(医療費−50万円)
×
1%
(2万4600円)
(4万4400円)
(8万3400円)
○ひと月(暦月ごと)に、病院、診療科、入院、外来別に計算。
○入院時の食事療養費、生活療養費の自己負担、保険外費用は除外。
 ※()内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
○同一世帯で同じ月に2万1000円以上の自己負担が複数あるときは、合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給される。

<適度にまとめると>(環境依存文字使用)
高額療養費とは、1ヶ月の患者負担金のうち一定の限度額を超えた額を戻す制度です。申請してから約2〜3ヶ月後に申請された口座に振り込まれます。

【申請に必要なもの】
・申請書
・病院の領収書
・印鑑
・銀行通帳(本人又は世帯主名義)

【提出先】
国民健康保険の方
 →居住地の区市(町村)役所等
協会けんぽの方
 →各所管の社会保険事務所
共済・組合保険の方
 →各(職場)保険組合

【自己負担限度額】
平成18年10月以降
<上位>
国保→年収約600万以上
健保→標準報酬月額53万円以上(勤務先に確認して下さい)
<一般>
上位以外の課税所帯
<非課税>
住民税非課税所帯
上位 150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
非課税 35,400円
例1 一般 月の総医療費 500,000円
 500,000×0.3=150,000円(3割負担額)
 80,100+(500,000−267,000)×0.01
 80,100+2,330=82,430円(限度額)
 150,000−82,430円=65,570円(高額療養費)

例2 非課税 月の総医療費 500,000円
 500,000×0.3=150,000(3割負担額)
 150,000−35,400円=114,600円(高額療養費)

○入院、外来は別に計算します。
○院外薬局での調剤料は、外来に含みます。
○食事療養費は、除きます。
○保険外負担は、該当しません。

70歳未満の人の計算にあたっての注意
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外。

70歳以上75歳未満の人の計算にあたっての注意点
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
・外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算。
・病院・診療所、歯科の区別なく合算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。
※70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。その計算方法は、簡単に書くと次の通りです(機種依存文字使用)。
@70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算
A@に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算。
B70歳未満の人の限度額を適用して計算。

【特例】
@入院・外来の合算
1ヶ月に入院と通院が両方あった場合、それぞれの支払いが21,000円以上で、合計が限度額以上になった場合に合算することができます。
A世帯合算
1ヶ月に家庭内で、21,000円以上の支払者が2人以上いて、その合計が限度額以上となった場合に合算することが出来ます。
B他院との合算
1ヶ月に1人の方が2つ以上の病院にかかり、それぞれの支払いが、21,000円以上で、合計が限度額以上となった場合に合算することができます。
C多数該当
直近1年間で高額療養費の請求が4回以上となる世帯は、限度額が下がります。
(上位所得者 83,400円、一般 44,000円、非課税 24,600円)

同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額になった場合に、払い戻されます(高額介護合算療養費)。

<以下詳細>
医療費のうち通常7割が健康保険から支払われ、窓口での患者負担は3割となっていますが、重い病気などで病院等に長期入院するなどの場合には、医療費の自己負担額が高額となります。このため家計の負担を軽減できるように、健康保険には一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組みがあります。
※例えば、一般所得の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が払い戻され、約9万円程度の負担となります。
*保険診療と高額療養費対象はイコールです。
高額療養費(350×120)

◆月の1日から末日まで、暦月ごとの受診の計算となります。
 各診療月ごと、暦の上での1ヶ月、月の1日から末日までの1ヶ月分の医療費を基に計算されます。月の1日から月末までの月単位で計算します。
 月の1日から月末までの月単位で計算します。初診日から1ヵ月という意味ではありませんのでご注意ください。複数月にわたる場合は、別計算になります。
 暦の上での1ヶ月なので、例えば、1月1日から1月31日は1ヶ月ですが、1月31日から2月1日でも、2ヶ月として計算されます。
◆同じ人が、同じ月内にかかった、同じ医療機関ごとに計算します。
 1人ごと、同じ医療機関で合算します。
 但し、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額の支払いがあった場合は、合算して限度額を超えた分が支給の対象になります(世帯合計)。
※一つの世帯とは、被保険者(組合員)と健保組合(共済組合)から認定を受けている被扶養者のことを指します。任意継続被扶養者(任意継続組合員)についても同様です
◆同じ医療機関でも医科・歯科は別計算となり、外来と入院も別計算になります。
 高額療養費の算定は、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
 歯科は別になり、病院又は診療所に、内科などの科と歯科がある場合は、内科などの科と歯科は別の病院又は診療所として扱われます。
 病院・診療所ごとに計算します。例えば、A病院とB病院に同時にかかった場合は、両方の医療費は合計されません。また、同じ病院でも入院と通院は別々に計算されます。
 ただし、異なる医療機関にかかった場合は、それぞれの保険診療分の自己負担が21,000円以上であれば、高額療養費の対象として合算することができます。

*同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算されます。
*同じ病院なら、歯科と医科で分けます。総合病院等で外科、内科、精神科にかかっても月単位で合算されます。(入院、外来別)。なお、「全く同じ病院」でなければなりません。「同じ医療法人傘下の、グループ病院」でも、違う病院と見なされます。
*医療機関で、薬剤の投与に代えて処方箋が交付された場合は、保険医療機関での自己負担額と調剤薬局での自己負担額を合算し、高額療養費算定基準額を超える場合のみ、合算して計算できます(処方せんの合算)
*処方箋を書いた医療機関と調剤した薬局は同一医療機関とみなします。院内処方の場合も診察代と薬代は合算されます。院内処方でも院外処方でも、薬局と病院 は同一になります(調剤合算)
◆入院時の食事代等や差額ベット料などの保険外負担は対象外となります。
入院時の食事の負担金や保険外の費用(保険外の診療費、個室代、文書料など)は対象となりません。
◆世帯合算の特例
 同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円(市町村民税非課税者も同額)以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して80,100円(市町村民税非課税者は35,400円・上位所得者は150,000円で、一般・上位所得者については1%加算あり)を超えた分とします。
*合算できるのは一病院(診療科別、入院・通院別)につき自己負担額が21,000円を超えたものだけです(70歳未満の方の診療の場合) 70歳以上75歳未満の場合は金額にかかわらず、合算できます。
*高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯(健康保険の被保険者、扶養家族の意味であり、同居、別居とは無関係です。)で21,000 円以上の自己負担(医療機関別・通院・入院別)が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
*なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
*被保険者本人や、同じ世帯の家族(被扶養者として認定されている方)に、1ヵ月(同一月内)で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、合算して自己負担額とすることができます。
<合算例>


自己負担額 合算OK?
本人
本人

母(70歳未満)
母(70歳未満)
入院
外来
外来
入院
外来
50,000円
25,000円
4,000円
90,000円
10,000円




合算の対象となる自己負担額 合計 165,000円
「世帯内の異なる被保険者、被扶養者同士」 、「異なる病院同士」、「歯科と医科同士」、「同じ病院内の異なる医科同士」、「外来・通院同士」が合算対象となります。
分かりやすく例をあげると次のようになります。
<合算できる場合の例>
(例1)AさんがB病院の内科に通院していて一部負担金を30,000円支払い、月の途中に同じB病院の内科に入院して300,000円支払ったというような場合は、それぞれ21,000円以上なので合算できます。
(例2)AさんがB病院の内科と整形外科に通院してそれぞれ30,000円ずつ一部負担金を支払い、同じ月に同じ世帯のCさんがD病院の歯科に通院し40,000円を負担した場合は、Aさんの内科と整形外科の通院分とCさんの通院分はそれぞれ21,000円以上なので合算できます。
<合算できない場合の例>
(例1)
AさんがB病院の内科に通院していて一部負担金を15,000円支払い、月の途中に同じB病院の内科に入院して300,000円支払ったというような場合は、通院分については21,000円未満なので合算せず、入院分のみ高額療養費の支給対象になります。
(例2)
AさんがB病院の内科と整形外科に通院してそれぞれ20,000円ずつ一部負担金を支払い、同じ月に同じ世帯のCさんもB病院の内科と歯科に通院してそれぞれ20,000円ずつ支払った場合は、一部負担金がすべて21,000円未満ということになり、合算できないため高額療養費の支給対象にはなりません。
<注意>
合算は、自分で領収書を用意し、高額療養費を健保組合等に申請する必要があります。
◆多数該当の場合の特例
 1年(診療月を含めた直近12か月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは44,400円(市町村民税非課税者は24,600円・上位所得者は83,400円、いずれも1%加算はなし)を超えた分とします。
 多数該当の3回は、同じ健康保険制度の世帯単位で考えますので、被保険者本人が2回、被扶養者が1回(高額療養費又は限度額認定証の使用)の場合も11か月以内ならカウントします。

同一病院である必要や、入院期間が連続している(=途中退院していない)必要はありません。世帯内に入院してる家族がいる場合、その家族の「入院日数の合算」は出来ませんが、その家族が1か月で高額療養費を受給出来る場合、多数該当を受給出来る要件の1回とカウントされます。

その月というのは、多数該当が適用される4回目は、高額療養費の1回目が支給された月から12カ月以内にあることが必要です。

例えば、1ヶ月のうちに「歯医者で10万オーバー」「精神科で10万オーバー」「さらに別の病院で10万オーバー」みたいに、1ヵ月のうちに3件の高額療養費を使った場合。その月は高額療養費は適用されますが、多数該当の1回とカウントされるだけで、多数該当の要件を満たす訳ではありません。
◆特定疾病の場合の特例
 血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
 ただし、人工透析を必要とする患者が上位所得者に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
◆75歳になった被保険者の家族の自己負担限度額の特例
 被保険者が75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となったことによって被扶養者でなくなった70歳未満の人については、その月(被保険者の75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額が特例として2分の1の額となります(資格喪失後に加入する国民健康保険等の自己負担限度額も2分の1の額となります)。
※月の途中とは、2日から月の末日のこと。よって、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
◆以前の健康保険組合等との合算は不可
傷病手当金を退職後に貰う要件のひとつである「1年以上の加入期間」は、異なる健保組合でも合算出来る場合もありましたが、「高額療養費の多数該当」や「入院中の食事療養費」については、健康保険組合同士等の「合算の制度はありません」。
*70歳以上75歳未満は、以下のような条件になります。
■月の1日から末日まで、暦月ごとの受診の計算となります。
■医療機関、診療科、薬局などの区別なく合算します。
■外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
■入院時の食事代等や差額ベット料などの保険外負担は対象外となります。
<70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合>
福井県鯖江市>高額療養費(70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合)
http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=517
70歳未満の人と高齢受給者がいる世帯の高額療養費|三井健康保険組合
http://mitsuikenpo.or.jp/tetsuzuki/kougaku_ryouhou.html


高額療養費
70歳未満の方の自己負担限度額
療養を受けた月の標準報酬月額です。
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上の方)
(国民健康保険の場合、上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯となります。また、所得の申告がない場合も上位所得者として扱われますのでご注意ください。)
適用区分A
150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
<多数該当83,400円>(※1)
一般
(標準報酬月額53万円未満の方)
適用区分B
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<多数該当44,400円>(※1)
低所得者
(被保険者が住民税非課税等の場合)
(国民健康保険の場合、住民税非課税世帯とは世帯主と国保加入者全員が非課税)
適用区分C
35,400円
<多数該当24,600円>(※1)
  70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
*療養を受けた月が1月〜7月の場合は前々年、療養を受けた月が8月〜12月の場合は前年の年金収入です。
*75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として下表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。
区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者(一定以上所得者)
(標準報酬月額28万円以上)
(協会けんぽの場合、現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者)
44,400円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<多数該当44,400円>※1
一般
(標準報酬月額28万円未満)
12,000円※2 44,400円※2
低所得者2
(被保険者が住民税非課税等の場合)
(国民健康保険の場合、低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国民健康被保険者の市民税が非課税の世帯となります※3
8,000円 24,600円
低所得者1
(世帯全体が住民税の課税対象となる所得がない等の場合)
(地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない)
(国民健康保険の場合、低所得者1とは、同一世帯の世帯主※3及び国民健康保険被保険者の市民税が非課税で、その世帯の各所得が0円(年金収入のみで年収80万円以下※3)の世帯となります。)
8,000円 15,000円
※1 直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です(多数該当)。
※2 平成25年3月31日までの暫定措置(平成25年度以降の継続は未定ですが、平成21年度から毎年継続延長されているものです。)。平成25年4月から、次の表のようになる予定です。
※3 住民票上の世帯主のことを言っているのではありません。国民健康保険に加入している世帯の世帯主という意味です。
※4 年金収入は月収ではなく年収です。老齢年金、障害年金、遺族年金等公的年金のことを言います。農協などの民間の年金は含みません。「80万円以下」です。未満ではありません。額面です。税の控除後の金額ではありません。税控除前の金額です。
「年金収入」には、次のものを含みます。
(1)国民年金、厚生年金、共済年金による、老齢
(退職)、障害、遺族等の各年金
(2)確定給付企業年金、適格退職年金契約による年金、確定拠出年金の老齢給付年金
(3)恩給
(一時恩給を除く)
70歳以上75歳未満、平成25年4月からの自己負担限度額(月額)(予定)
所得区分
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
一般 24,600円 62,100円
(4回目以降は44,4000円)

*「高額医療費」ではなく、「高額療養費」です
非課税になるかの具体例(子なし夫婦の場合)
*いずれも住民票上の同一世帯かどうかは問わない。
*いずれも、所得税上の扶養は関係ない。
*ここで言う「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、加入する医療保険(国保、健保など)上の世帯です。例えば、住民票上の同一世帯の夫婦が「夫は住民税非課税、妻は住民税課税」であっても、「妻が夫とは別の健康保険の保険者(健康保険組合等)の被保険者であるか、又は、夫が健康保険の被保険者で妻が国民健康保険の被保険者」であれば、夫の入院時食事療費は安くなります(=夫は住民税非課税世帯と見なします)。
*高額療養費(低所得者)は、被保険者本人が非課税所得者であれば、該当します。入院時食事療養費は、夫婦の両方が非課税所得者(奥様は健康保険の被扶養者)であれば、安い自己負担額が適用されます。
*高額療養費(低所得者)は、被保険者本人が非課税所得者であればOKですが、入院時食事療養費(安い自己負担額の適用)は、奥様が住民税を支払っていらっしゃる場合はダメです。
*高額療養費は、医療機関にかかる方が扶養家族の場合でも、被保険者の方が非課税でなければ、低所得者には該当しません。4月から7月診療分までは前年度の非課税証明書、8月から翌年3月診療分までは当年度の非課税証明書が必要になります。証明書の取り間違いにはご注意ください。)
状況・条件(夫婦二人暮らし)
低所得者か?
夫は住民税非課税、妻は無職あるいは労働しているが低所得のため住民税は非課税(妻は、夫の健保の扶養) 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。
夫は住民税非課税、妻は無職あるいは労働しているが低所得のため住民税は非課税(妻は国民健康保険) 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。
夫は住民税非課税、妻は労働している(妻は夫の健保の扶養) 高額療養費(低所得者)に該当します。妻が住民税非課税の場合のみ入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。
夫は住民税非課税、妻は労働している(妻は自分の会社の健保) 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。
上記群の逆、すなわち、夫が労働していて妻が傷病手当金or障害年金生活で非課税の場合の、妻に対する医療費 傷病手当金を受給しているので、妻は、夫とは別の健康保険組合等の被保険者です。妻が、住民税非課税であれば、高額療養費(低所得者)に該当します。

2012年8月時点の概要です。2012年7月現在、「高額療養費を年収300万円未満の世帯には年単位による上限も設ける」ことが検討されています。

70歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を病院窓口に提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。認定証については、事前に健康保険組合に申請し、交付されていることが必要です。70歳以上の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。

あらかじめ認定証の交付を受けていれば、窓口支払い(一医療機関ごと)が自己負担限度額までで済みます。平成24年4月からは、入院のほか、外来診療についても限度額適用認定証が利用できるようになりました。

高額療養費は、治療費の自己負担分(3割)が一定の額を超えた場合、一旦、3割の治療費を医療機関で支払い、あとで一定の額を超えた金額を健康保険組合等から還付してもらう制度です。従って、事前に申請することはなく、必ず治療費の自己負担分を医療機関に支払った後に健康保険組合等の保険者に申請するものです。申請者が上位所得者か一般かは、健康保険組合の方でわかります。非課税の場合は、被保険者の非課税所得証明書を同時に提出します。

後期高齢者の年齢区分と、高額療養費の年齢区分は一致しません。従来あった老人保健法は、70歳以上を高齢者としており、1983年から施行されました。その後平均寿命が5年ほど延びたため、75歳以上の高齢者の医療費負担を軽減する目的で、後期高齢者制度が2008年からスタートしました。75歳以上の方は、疾病が発症するリスクが高くなっており、入院受療率は、75歳以上から急激に高まります。また、外来受療率は75〜79歳がピークになっています。また、70歳から75歳未満の方も疾病が発症するリスクが高く医療費もかさむため、70歳未満の方と区別して特別に高額療費制度を設けたものと推察します。

なお、厚生労働省のWEBサイトの「高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省」というページに、詳しく説明したPDFファイルが置いてあります。

介護保険も利用している場合は、下段の「高額介護合算療養費」も参照下さい。










〜〜〜〜〜〜〜〜
高額介護合算療養費
同一世帯(被保険者・被扶養者)において、毎年8月1日から翌年7月31日までに支払った
療保険介護保険の自己負担を合計した金額が、基準額を超えた場合、その超えた金額が
払い戻される制度です。

医療費も介護サービス費も高額になったとき(高額医療・高額介護合算制
度)
平成24年8月から、一般の方は、医療費と介護サービス費を合算した場合の自己負担限度
額も引き上げられる予定でしたが、自己負担割合の据え置きに伴い、自己負担限度額も据
え置かれます。
合算した場合の自己負担限度額(年額/8月〜翌年7月)(枠内文字中央揃え)
平成24年7月末までが、平成25年7月末までに。
所得区分
70歳以上75歳未満
一般
56万円
平成25年8月から(予定)
一般
62万円

*住民税が課税されるのは6月ですが、多くの市町村の国保料(税)が課される月は翌月の7月となり、
国保証の発行手続事務等もそれと並行して行うため、8月1日〜翌年7月31日までの国保証や限度額
証が交付されます。それに合わせて給付をスムーズに行うため、高額療養費・高額介護合算制度は、8
月1日〜翌年7月31日とされています。
*高額介護合算療養費についての詳細は「医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったと
き - 全国健康保険協会」および「西武健康保険組合−医療と介護の自己負担が著しく高額になったと
」を参照下さい。
*「高額医療費」とは言いません。健康保険から被保険者に給付される名称は、次の通りです。療養の
給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、療養費、高額療
養費、高額介護合算療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料、埋葬費 こ
のように「療養費」という名称で統一されていますので、「高額医療費」とは言いません。



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
限度額認定証
<適度にまとめると>
 入院費が高額療養費に該当する場合、保険者から認定証の交付を受けて病院に提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります(食事療養費・保険外負担を除く)。
 認定証は、交付を受けた月の1日から有効となり、前月へさかのぼっての利用はできませんので、早めに申請をお願いします。
 また、間に合わなかった場合は、従来通り高額療養費の申請をご利用願います。

【利用出来る方と申請先】
○国民健康保険の方
 →居住地の区市(町村)役所など
○協会けんぽの方
 →各所管の社会保険事務所
○共済・組合保険の方
 →各(職場)保険組合

 国民健康保険の方は、役所等で即日発行されます。社会保険の場合は3〜5日かかる場合が、ありますので、ご確認願います。

【申請に必要なもの】
・健康保険証
・印鑑
・協会けんぽの方で、住民税非課税の場合は、非課税証明書(区市役所等で発行)

〜高額療養費の限度額〜
<上位>
国保→年収約600万以上
健保→標準報酬月額53万円以上(勤務先に確認して下さい)
<一般>
上位以外の課税所帯
<非課税>
住民税非課税所帯
A 上位 150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
B 一般 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
C 非課税 35,400円

例1 A上位 月の総医療費 600,000円
 600,000×0.3=180,000円(3割負担額)
 150,000+(600,000−500,000)×0.01
 150,000−1,000=151,000円(限度額)

例2 B一般 月の総医療費 500,000円
 500,000×0.3=150,000(3割負担額)
 80,100+(500,000−267,000)×0.01
 80,100+2,330=82,430円(限度額)

○医療費は、1ヶ月(歴月)毎で計算します。
○保険対象の医療費のみが対象です。
外来は対象になりません。→2012年4月以降、外来も対象になりました。

【注意点】
同じ月に複数の医療機関で上記の限度額を支払った場合は、合算して高額療養費の申請が可能となります。

【その他】
多数該当→直近1年間で高額療養費の限度額を4回以上払った世帯は限度額が引き下げられます。転院の方は、お申し出願います。

★多数該当の限度額
A 上位 83,400円
B 一般 44,400円
C 非課税 24,600円

 国保の方の有効期限は、毎年7月31日迄で、再申請が必要となります。また、前年度の所得により区分が変わることがあります。再提示をお願いします。
※健保の方は最大1年間となります。

<以下詳しく>
 医療機関の窓口で1か月にお支払された自己負担額が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されます(高額療養費制度)。
 70歳未満の方が、受診されたとき「限度額(適用)認定証」を提示した場合、医療機関の窓口でお支払いされる額が「自己負担限度額」までとなり、高額な費用を医療機関の窓口で立て替えていただく必要がなくなります。(加入している健保組合等に)予め「限度額(適用)認定証」を申請してください。例えば、一般所得の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が払い戻され、約9万円程度の負担となります。
 なお、70歳以上75歳未満の方は、区分が低所得者の方を除き、「高齢受給者証」により同様の取り扱いとなるため、申請の必要はありません。区分が低所得者T・Uの方(市区町村民税非課税等)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きが必要です。
 限度額認定証の発効年月日は、「健康保険限度額適用認定申請書」が健保に到着した月の1日となります。有効期限は1年間です。(住民税非課税者の有効期限は毎年7月末日まで)。
 次に該当した場合には、限度額認定証を返却してください(回収をしています。破棄しないでください)。
・有効期限に達したとき
・被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
・適用対象者が70歳になったとき
・異動等(一つの派遣会社を退職し、他の派遣会社に入社すること)により保険証の記号・番号が変わったとき
・所得の変動等に伴い、認定証の適用区分欄に表示された区分(一般所得、上位所得月額53万円以上の方)が変更になるとき
※認定証は自動更新ではありません。有効期限に達した後や保険証の記号・番号が変わった後も認定証が必要な場合は、再度申請手続きが必要となります。


非課税の区分への変更・申請には、市町村民税非課税証明書が必要になります。

 限度額認定証の申請書を提出すれば、特に申告がなくてもAかBかは、健保組合で判断してくれます。
 限度額適用認定証の適用区分を、A・BからC(非課税)にする場合、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に被保険者の非課税所得証明書を添付して申請する必要があります。
 なお、もし、例えば、「2012年6月より非課税世帯になっていたにも関わらず、2012年6月〜10月を古い適用区分の限度額認定証を使っていた場合」は、差額は2年以内なら還付請求することが出来ます。
 まとめると、適用区分がA(上位所得者)かB(一般)かは健保で調べることができるけど、C(非課税)かどうかは、被保険者本人の証明が必要ということになります。
 適用区分がAになったのに、Bの限度額認定証を使い続けた場合、 健保組合では、A区分か、B区分かは自分のところで分かりますので、あとで、追加分を請求されるでしょう。

法改正により平成24年4月診療分以降は外来の場合も適用されます(外来においても従来から高額療養費の適用はありました。平成24年4月から限度額認定証が外来でも使えるようなっただけです。外来で高額な自己負担額を払っていた人にとっては、後で、高額療養費を請求しなくても、限度額適用証をあらかじめ提示することで、月単位で一定額の自己負担額だけを支払えばいいように改善されました。但し、外来の自己負担額で高額療養費を請求する必要がない人は、そもそも限度額認定証を入手し、提示する必要はありません。)

平たく言えば、健保組合等に予め限度額認定証を申請し入手し、それを病院窓口で提示すれば、最初から最低限の負担金で済むものが「限度額認定証」。

70歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を病院窓口に提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。認定証については、事前に健康保険組合に申請し、交付されていることが必要です。70歳以上の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。70歳以上でも低所得の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請を行います。

あらかじめ認定証の交付を受けていれば、窓口支払い(一医療機関ごと)が自己負担限度額までで済みます。平成24年4月からは、入院のほか、外来診療についても限度額適用認定証が利用できるようになりました。

限度額適用認定証の申請用紙には「長期入院したことがあるか」との項目があることがありますが、法律的な「長期」の定義はありません。一般的には、90日ないし3か月程度を長期とみるようです。

限度額(適用)認定証を病院に提示するタイミングですが、法律で特にいつ見せなさいという規定はありません。要するに、遅くとも入院費用を計算する前までに病院に見せる必要があります。入院初日に見せる病院も多いと思います。

 元は、「高額療養費」という制度があり、入院時でも治療費の3割を負担し、一定額を超えた場合は、あとで還付するという制度でした。この場合の問題点として、入院すると3割負担としても一時的に高額な金額を支払う必要があり、治療費の支払いに苦労する世帯が多くありました。そこで、入院時に医療機関の窓口では、最終的な負担額だけを支払い、差額は健康保険組合等から医療機関に直接支払ってもらうようにするため、「限度額適用証」の制度が設けられました。従って、治療の対象になるもの等に関しては、「高額療養費」としてあとで還付してもらう方法であっても、あらかじめ「限度額適用証」を健康保険組合等に発行してもらい、入院前に医療機関に提示する方法でも基本的に同じです。
 但し、「多数該当」などの制度は、限度額適用証を使った場合は、同じ病院に継続して入院する場合は、病院側で「多数該当」に該当することが確認出来、多数該当の低い自己負担額に自動的に計算してくれますが、入院する病院が異なれば、「多数該当」になるかどうかは病院の方では分かりません。このような場合は、通常の限度額適用証を利用して負担する金額を医療機関の窓口で支払い、自己負担額がそれ以下になるようなら、本人が健康保険組合にあとで請求することとなります。

保険証の記号・番号が変わったとき、限度額認定証には、健康保険証の記号・番号が記載されているので、使い続けることは出来ません。
入院時の流れ(500×400)
 






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入院時食事療養費・食事療養標準負担額  被保険者が保険医療機関に入院したときの食事に要する費用について、被保険者は1 食につき260 円の標準負担額を支払います。残りの費用については健康保険から入院時食事療養費が支給されます。
 また、住民税非課税者については標準負担額の減免制度があります(事前に健保組合の承認が必要です)。なお、被保険者が負担する標準負担額は高額療養費の対象になりません。

予備知識
・「入院時食事療養費」→保険者が直接医療機関に支払う。
・「食事療養標準負担額」→患者が全額支払う。

 「入院中の食費に保険が使える」と言っているサイトは入院時食事療養費のことを言っているのであり、「入院中の食費に保険使えない」と言っているサイトは、標準負担額のことを言っている。
 適用区分Cの限度額適用認定証は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」と書いてあるが、この「標準負担額」というのが、「自己負担する必要のある食費」のことです。
 食事「療養」費と呼ぶことから考えて、食事も入院中の医療行為(治癒行為)の一環という考え方です。

標準負担額の減額を申請するとき(低所得者が入院したとき)
 被保険者が住民税非課税者である場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出し、申請が承認されれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。この「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証とともに医療機関の窓口に提示すれば標準負担額が1食につき210 円に減額されます。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方で過去12 ヶ月の入院日数が91 日以上となった場合には、再度申請手続を行なうことにより長期入院該当者として標準負担額が1食につき160 円に減額されます。
*協会けんぽや国民健康保険の場合、住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超える場合、入院時食事療養費の自己負担額が安くなります。この場合は、過去1年間に90日の入院日数があれば、良いことになります。但し、健康保険組合の場合は、「長期入院91日目以降」という形で別に独自の規約を設けて運営しているところもあります。この場合は、同一病院で90日以上入院していることが必要です。

図解
 被保険者は、入院中の食事代については、一定の負担額(食事療養標準負担額)だけを支払えば、残りは入院時食事療養費として医療保険が負担してくれます。
 しかも、市区町村民税が非課税などの低所得者は、入院日数に応じて食事療養標準負担額が減額されています。
 ただし、食事療養標準負担額の減額を受けるには、被保険者証をあわせて、事前に申請することで発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等窓口で提示することが必要です。
 つまり、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、入院にかかる医療費と食事代が減額されるわけです。
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分
食事療養標準負担額
・一般(下記以外の人) 260円
(1日3食780円)
・低所得II 注1
・市町村民税非課税者
90日までの入院 210円
(1日3食630円)
過去12カ月で90日を超える入院
長期入院(91日目以降)の場合
160円
(1日3食480円)
・低所得I 注2 100円
(1日3食300円)
・同一健保等における過去1年間の入院の日数を合算できます。合算されるのは個人単位なので、同一世帯内に他にも入院している家族がいても、その家族の入院日数を合算することは出来ません。
・入院した場合の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として上記の標準負担額を自己負担して、残りを保険組合が負担します。
注1)70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等
注2)70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
注1・2)住民税非課税世帯と低所得者T・Uの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。保健組合担当窓口に申請してください。

*入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食780円を限度に1食につき260円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっています。実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食1,920円を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
*食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
*被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
*なお、65歳以上74歳以下の人が療養病床に入院した場合は、「西武健康保険組合−65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき」の外部サイトに詳しいです。
*ここで言う「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、加入する医療保険(国保、健保など)上の世帯です。例えば、住民票上の同一世帯の夫婦が「夫は住民税非課税、妻は住民税課税」であっても、「妻が夫とは別の健康保険の保険者(健康保険組合等)の被保険者であるか、又は、夫が健康保険の被保険者で妻が国民健康保険の被保険者」であれば、夫の入院時食事療費は安くなります(=夫は住民税非課税世帯と見なします)。具体的には、次の表のようになります。
非課税になるかの具体例(子なし夫婦の場合)
*いずれも住民票上の同一世帯かどうかは問わない。
*いずれも、所得税上の扶養は関係ない。
*ここで言う「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、加入する医療保険(国保、健保など)上の世帯です。例えば、住民票上の同一世帯の夫婦が「夫は住民税非課税、妻は住民税課税」であっても、「妻が夫とは別の健康保険の保険者(健康保険組合等)の被保険者であるか、又は、夫が健康保険の被保険者で妻が国民健康保険の被保険者」であれば、夫の入院時食事療費は安くなります(=夫は住民税非課税世帯と見なします)。
*高額療養費(低所得者)は、被保険者本人が非課税所得者であれば、該当します。入院時食事療養費は、夫婦の両方が非課税所得者(奥様は健康保険の被扶養者)であれば、安い自己負担額が適用されます。
*高額療養費(低所得者)は、被保険者本人が非課税所得者であればOKですが、入院時食事療養費(安い自己負担額の適用)は、奥様が住民税を支払っていらっしゃる場合はダメです。
*患者が被扶養者の場合は、被保険者(の課税状況を)基準に見ます。自立支援に関しては、上記78で述べた通り、医療保険単位で見ます。
状況・条件(夫婦二人暮らし)
低所得者か?
夫は住民税非課税、妻は無職あるいは労働しているが低所得のため住民税は非課税(妻は、夫の健保の扶養) 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。
夫は住民税非課税、妻は無職あるいは労働しているが低所得のため住民税は非課税(妻は国民健康保険) 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。
夫は住民税非課税、妻は労働している(妻は夫の健保の扶養) 高額療養費(低所得者)に該当します。妻が住民税非課税の場合のみ入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。
夫は住民税非課税、妻は労働している(妻は自分の会社の健保) 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。
上記群の逆、すなわち、夫が労働していて妻が傷病手当金or障害年金生活で非課税の場合の、妻に対する医療費 傷病手当金を受給しているので、妻は健康保険組合等の被保険者です。妻が、住民税非課税であれば、高額療養費(低所得者)に該当します。

*画像で表すと以下のようになります。
入院時食事療養費(396×218)
*入院時の食事にかかる費用については、療養の給付等とは別に「入院時食事療養費」として支給します。「入院時食事療養費」の額は、入院時に受けた食事にかかる費用について、患者本人が自己負担する「標準負担額(通常1食につき260円)」を控除して、残りの費用(特別食は全額自己負担)を健康保険組合が医療機関に対して直接支払うかたちで給付します。
*以前の健康保険組合等との合算は不可です。傷病手当金を退職後に貰う要件のひとつである「1年以上の加入期間」は、異なる健保組合でも合算出来る場合もありましたが、「高額療養費の多数該当」や「入院中の食事療養費」については、健康保険組合同士等の「合算の制度はありません」。




療養病床に入院したときの食費・居住費(環境依存文字使用)
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円
(一部医療機関では420円)
320円
住民税非課税世帯 210円
低所得者U
低所得者T 130円
●入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当額を負担します。







差額ベッド
(環境依存文字使用→)
しんぶん赤旗日曜版2013年11月10日号
 入院の室料も保険の適用範囲内ですが、個室などふつうの病室より条件のよい病室に入ると、その差額を負担しなければなりません。差額ベッドといわれていますが、正式には特別療養環境室といいます。なお、差額を支払うのは患者本人が特別療養環境室を希望したときに限られます。
 条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
◆1病室の病床数が4床以下
◆病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上
◆病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
◆患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置
などです。
 大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由も認められません。
差額ベッド(495×124)
個室(2012年07月21日05時17分撮影)
料金・設備はピンキリ。所沢慈光病院のように、1500円(税別)で冷暖房・ロッカー・テレビ・冷蔵庫・机・風呂(浴槽&トイレ付)・洗面台・インターネット回線完備のものもある。

差額ベッド代は、入院費とは別に請求される、健康保険が適用されない特別料金です。
 6人部屋などの大部屋の場合、ベッド代は入院費に含まれますが、4床以下でひとり当たりの面積が6.4u以上であることなどの条件を満たしている場合には、健康保険で支払われる入院費とは別に患者から差額ベッド代を徴収してもよいことになっています。4人部屋にもかかわらず差額ベッド代が請求されるのはこのためです。差額ベッド代はそれぞれの医療機関が自由に設定してよいことになっているため、入院した病院によって違いがあります。
 病院はホテル等の宿泊の計算とは異なり、午前0時を起点に日数計算をします。そのため、1泊2日の入院でも2日分請求されることになります。
 患者が個室を希望した場合、差額ベッド代は患者が支払いますが、治療上もしくは病院の都合で個室に入院という場合には、差額ベッド代を支払う必要はありません。

民医連の病院では差額ベッド代は発生しません。
全日本民主医療機関連合会(民医連)の大きな特徴の一つに、差額ベッド料(室料)をとらないことが上げられます。それは、誰もが安心して受けられる医療・無差別な医療を目指しているからです。
全国どの病院も差額が収入の一定部分を占めている今日、民医連のような医療機関は非常に珍しく、新聞・ラジオでも取り上げられています。
差額ベッド代に苦しんでいるあなたは民医連の病院へ
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/inpatient/1375125640/