高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の人の場合) | ||
低所得者
住民税非課税世帯 |
一般 |
上位所得者
標準報酬月額53万円以上 |
3万5400円 |
8万100円
+ (医療費−26万7000円) × 1% |
15万円
+ (医療費−50万円) × 1% |
(2万4600円) |
(4万4400円) |
(8万3400円) |
○ひと月(暦月ごと)に、病院、診療科、入院、外来別に計算。 ○入院時の食事療養費、生活療養費の自己負担、保険外費用は除外。 ※()内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。 ○同一世帯で同じ月に2万1000円以上の自己負担が複数あるときは、合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給される。 |
上位 | 150,000円+(総医療費−500,000円)×1% |
一般 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
非課税 | 35,400円 |
70歳未満の人の計算にあたっての注意 |
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。 ・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。 ・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。 ・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外。 |
70歳以上75歳未満の人の計算にあたっての注意点 |
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。 ・外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算。 ・病院・診療所、歯科の区別なく合算。 ・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。 ※70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。その計算方法は、簡単に書くと次の通りです(機種依存文字使用)。 @70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算 A@に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算。 B70歳未満の人の限度額を適用して計算。 |
<合算例> |
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高額療養費 |
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70歳未満の方の自己負担限度額
*療養を受けた月の標準報酬月額です。 |
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上位所得者 (標準報酬月額53万円以上の方) (国民健康保険の場合、上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯となります。また、所得の申告がない場合も上位所得者として扱われますのでご注意ください。) 適用区分A |
150,000円+(総医療費−500,000円)×1% <多数該当83,400円>(※1) |
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一般 (標準報酬月額53万円未満の方) 適用区分B |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% <多数該当44,400円>(※1) |
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低所得者 (被保険者が住民税非課税等の場合) (国民健康保険の場合、住民税非課税世帯とは世帯主と国保加入者全員が非課税) 適用区分C |
35,400円 <多数該当24,600円>(※1) |
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70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
*療養を受けた月が1月〜7月の場合は前々年、療養を受けた月が8月〜12月の場合は前年の年金収入です。 *75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として下表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。 |
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区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
現役並み所得者(一定以上所得者) (標準報酬月額28万円以上) (協会けんぽの場合、現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者) |
44,400円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% <多数該当44,400円>※1 |
一般 (標準報酬月額28万円未満) |
12,000円※2 | 44,400円※2 |
低所得者2 (被保険者が住民税非課税等の場合) (国民健康保険の場合、低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国民健康被保険者の市民税が非課税の世帯となります※3) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (世帯全体が住民税の課税対象となる所得がない等の場合) (地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない) (国民健康保険の場合、低所得者1とは、同一世帯の世帯主※3及び国民健康保険被保険者の市民税が非課税で、その世帯の各所得が0円(年金収入のみで年収80万円以下※3)の世帯となります。) |
8,000円 | 15,000円 |
70歳以上75歳未満、平成25年4月からの自己負担限度額(月額)(予定) |
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所得区分 |
外来
(個人単位) |
外来+入院
(世帯単位) |
一般 | 24,600円 | 62,100円 (4回目以降は44,4000円) |
非課税になるかの具体例(子なし夫婦の場合) |
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*いずれも住民票上の同一世帯かどうかは問わない。
*いずれも、所得税上の扶養は関係ない。 *ここで言う「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、加入する医療保険(国保、健保など)上の世帯です。例えば、住民票上の同一世帯の夫婦が「夫は住民税非課税、妻は住民税課税」であっても、「妻が夫とは別の健康保険の保険者(健康保険組合等)の被保険者であるか、又は、夫が健康保険の被保険者で妻が国民健康保険の被保険者」であれば、夫の入院時食事療費は安くなります(=夫は住民税非課税世帯と見なします)。 *高額療養費(低所得者)は、被保険者本人が非課税所得者であれば、該当します。入院時食事療養費は、夫婦の両方が非課税所得者(奥様は健康保険の被扶養者)であれば、安い自己負担額が適用されます。 *高額療養費(低所得者)は、被保険者本人が非課税所得者であればOKですが、入院時食事療養費(安い自己負担額の適用)は、奥様が住民税を支払っていらっしゃる場合はダメです。 *高額療養費は、医療機関にかかる方が扶養家族の場合でも、被保険者の方が非課税でなければ、低所得者には該当しません。4月から7月診療分までは前年度の非課税証明書、8月から翌年3月診療分までは当年度の非課税証明書が必要になります。証明書の取り間違いにはご注意ください。) |
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状況・条件(夫婦二人暮らし) |
低所得者か? |
夫は住民税非課税、妻は無職あるいは労働しているが低所得のため住民税は非課税(妻は、夫の健保の扶養) | 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。 |
夫は住民税非課税、妻は無職あるいは労働しているが低所得のため住民税は非課税(妻は国民健康保険) | 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。 |
夫は住民税非課税、妻は労働している(妻は夫の健保の扶養) | 高額療養費(低所得者)に該当します。妻が住民税非課税の場合のみ入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。 |
夫は住民税非課税、妻は労働している(妻は自分の会社の健保) | 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。 |
上記群の逆、すなわち、夫が労働していて妻が傷病手当金or障害年金生活で非課税の場合の、妻に対する医療費 | 傷病手当金を受給しているので、妻は、夫とは別の健康保険組合等の被保険者です。妻が、住民税非課税であれば、高額療養費(低所得者)に該当します。 |
合算した場合の自己負担限度額(年額/8月〜翌年7月)(枠内文字中央揃え) |
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平成24年7月末までが、平成25年7月末までに。 |
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所得区分 |
70歳以上75歳未満 |
一般 |
56万円 |
平成25年8月から(予定) |
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一般 |
62万円 |
A 上位 | 150,000円+(総医療費−500,000円)×1% |
B 一般 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
C 非課税 | 35,400円 |
A 上位 | 83,400円 |
B 一般 | 44,400円 |
C 非課税 | 24,600円 |
入院時食事療養費・食事療養標準負担額 | 被保険者が保険医療機関に入院したときの食事に要する費用について、被保険者は1 食につき260 円の標準負担額を支払います。残りの費用については健康保険から入院時食事療養費が支給されます。 また、住民税非課税者については標準負担額の減免制度があります(事前に健保組合の承認が必要です)。なお、被保険者が負担する標準負担額は高額療養費の対象になりません。 予備知識 ・「入院時食事療養費」→保険者が直接医療機関に支払う。 ・「食事療養標準負担額」→患者が全額支払う。 「入院中の食費に保険が使える」と言っているサイトは入院時食事療養費のことを言っているのであり、「入院中の食費に保険使えない」と言っているサイトは、標準負担額のことを言っている。 適用区分Cの限度額適用認定証は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」と書いてあるが、この「標準負担額」というのが、「自己負担する必要のある食費」のことです。 食事「療養」費と呼ぶことから考えて、食事も入院中の医療行為(治癒行為)の一環という考え方です。 標準負担額の減額を申請するとき(低所得者が入院したとき) 被保険者が住民税非課税者である場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出し、申請が承認されれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。この「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証とともに医療機関の窓口に提示すれば標準負担額が1食につき210 円に減額されます。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方で過去12 ヶ月の入院日数が91 日以上となった場合には、再度申請手続を行なうことにより長期入院該当者として標準負担額が1食につき160 円に減額されます。 *協会けんぽや国民健康保険の場合、住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超える場合、入院時食事療養費の自己負担額が安くなります。この場合は、過去1年間に90日の入院日数があれば、良いことになります。但し、健康保険組合の場合は、「長期入院91日目以降」という形で別に独自の規約を設けて運営しているところもあります。この場合は、同一病院で90日以上入院していることが必要です。 図解 被保険者は、入院中の食事代については、一定の負担額(食事療養標準負担額)だけを支払えば、残りは入院時食事療養費として医療保険が負担してくれます。 しかも、市区町村民税が非課税などの低所得者は、入院日数に応じて食事療養標準負担額が減額されています。 ただし、食事療養標準負担額の減額を受けるには、被保険者証をあわせて、事前に申請することで発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等窓口で提示することが必要です。 つまり、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、入院にかかる医療費と食事代が減額されるわけです。
*入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食780円を限度に1食につき260円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっています。実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食1,920円を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。 *食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。 *被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。 *なお、65歳以上74歳以下の人が療養病床に入院した場合は、「西武健康保険組合−65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき」の外部サイトに詳しいです。 *ここで言う「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、加入する医療保険(国保、健保など)上の世帯です。例えば、住民票上の同一世帯の夫婦が「夫は住民税非課税、妻は住民税課税」であっても、「妻が夫とは別の健康保険の保険者(健康保険組合等)の被保険者であるか、又は、夫が健康保険の被保険者で妻が国民健康保険の被保険者」であれば、夫の入院時食事療費は安くなります(=夫は住民税非課税世帯と見なします)。具体的には、次の表のようになります。
*画像で表すと以下のようになります。 ![]() *入院時の食事にかかる費用については、療養の給付等とは別に「入院時食事療養費」として支給します。「入院時食事療養費」の額は、入院時に受けた食事にかかる費用について、患者本人が自己負担する「標準負担額(通常1食につき260円)」を控除して、残りの費用(特別食は全額自己負担)を健康保険組合が医療機関に対して直接支払うかたちで給付します。 *以前の健康保険組合等との合算は不可です。傷病手当金を退職後に貰う要件のひとつである「1年以上の加入期間」は、異なる健保組合でも合算出来る場合もありましたが、「高額療養費の多数該当」や「入院中の食事療養費」については、健康保険組合同士等の「合算の制度はありません」。 |
療養病床に入院したときの食費・居住費(環境依存文字使用) | ||
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。 | ||
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
一般(下記以外の人) | 460円 (一部医療機関では420円) |
320円 |
住民税非課税世帯 | 210円 | |
低所得者U | ||
低所得者T | 130円 | |
●入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当額を負担します。 |
差額ベッド (環境依存文字使用→) ![]() |
入院の室料も保険の適用範囲内ですが、個室などふつうの病室より条件のよい病室に入ると、その差額を負担しなければなりません。差額ベッドといわれていますが、正式には特別療養環境室といいます。なお、差額を支払うのは患者本人が特別療養環境室を希望したときに限られます。 条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。 ◆1病室の病床数が4床以下 ◆病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上 ◆病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること ◆患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。 大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由も認められません。 ![]() ![]() ↑料金・設備はピンキリ。所沢慈光病院のように、1500円(税別)で冷暖房・ロッカー・テレビ・冷蔵庫・机・風呂(浴槽&トイレ付)・洗面台・インターネット回線完備のものもある。 差額ベッド代は、入院費とは別に請求される、健康保険が適用されない特別料金です。 6人部屋などの大部屋の場合、ベッド代は入院費に含まれますが、4床以下でひとり当たりの面積が6.4u以上であることなどの条件を満たしている場合には、健康保険で支払われる入院費とは別に患者から差額ベッド代を徴収してもよいことになっています。4人部屋にもかかわらず差額ベッド代が請求されるのはこのためです。差額ベッド代はそれぞれの医療機関が自由に設定してよいことになっているため、入院した病院によって違いがあります。 病院はホテル等の宿泊の計算とは異なり、午前0時を起点に日数計算をします。そのため、1泊2日の入院でも2日分請求されることになります。 患者が個室を希望した場合、差額ベッド代は患者が支払いますが、治療上もしくは病院の都合で個室に入院という場合には、差額ベッド代を支払う必要はありません。 民医連の病院では差額ベッド代は発生しません。 全日本民主医療機関連合会(民医連)の大きな特徴の一つに、差額ベッド料(室料)をとらないことが上げられます。それは、誰もが安心して受けられる医療・無差別な医療を目指しているからです。 全国どの病院も差額が収入の一定部分を占めている今日、民医連のような医療機関は非常に珍しく、新聞・ラジオでも取り上げられています。 差額ベッド代に苦しんでいるあなたは民医連の病院へ http://uni.2ch.net/test/read.cgi/inpatient/1375125640/ |