東京都清瀬市の自立支援様式

精神保健福祉手帳、精神科通院事実上の社会制約 
このページでは、正式名称は用いず、「精神障害者保健福祉手帳」「精神保健福祉手帳」などの略称を用います。
但し、公的なWEBサイトを含めて世間一般では、「精神障害者保健福祉手帳」が事実上の正式名称になっています。
※手帳が基準。自立支援は準拠する側。


<精神障害者保健福祉手帳。概要を要約>
 「精神障害者保健福祉手帳」は、障害者が各種サービスを利用しやすくし、社会復帰や社会参加の促進を図ることを目的に制度化されたもの。初診から6ヵ月以上経っていれば、市区町村の窓口で申請することができる。医師の診断書などを基に審査され、障害の重い順に1級、2級、3級の区分がつけられる。取得後は、2年ごとの更新が必要だ。
 所得税の控除など、税制上の優遇措置のほか、生活保護の障害者加算、携帯電話の基本使用料の割引など、手帳を持つことによる金銭面でのメリットは大きい。また、ハローワークの障害者窓口を利用できるため、障害者向けの職業訓練の受講や障害者求人への応募など、就職活動にもつなげられる。
 下記■は全国共通のサービスだが、地域によって独自のサービスが用意されている。多くの自治体が実施しているのが、一部交通機関の運賃や公共施設の料金を無料にしたり割り引いたりするサービスだ。家賃負担が軽い公営住宅へ優先的に入居できる、無利子あるいは低利子の貸付金が利用可能といった自治体もある。
 ただし、級ごとに割引額が違うものや、級によっては受けられないサービスもあるので、窓口で確認してほしい。なお、手帳の申請や取得は、自らオープンにしない限り会社などに知られることはなく、手帳を持ったことで社会生活が制限される心配もない。
(精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット)
■税制上の優遇措置
■生活保護の障害者加算手続の簡素化
■NTTの電話番号案内が無料「ふれあい案内」
■NHKの受信料の減免
■携帯電話の基本料金などが割f引
■都道府県、市区町村による独自のサービス


<全体の要約(時間がない方はここだけお読み下さい。東京都の場合)
 精神障害者福祉手帳とは、精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられ、自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

【対象者】
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。

【障害等級】
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度。
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度。
3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度。

【交付のための手続き】
(1)申請は、だれが?
 精神障害者本人が行うことが原則ですが、本人の意思に基づき、ご家族等の方が手続きを代行することも可能です。
 
(2)どこで申請しますか?
 申請窓口は、お住まい(居住地)の区市町村となります。
 *各区市町村にお問い合わせ願います。

(3)申請に必要な書類は?
 ●申請書・・・・区市町村窓口にあります。
  ※東京都の指定の申請書は、東京都の病院に置いてある場合もあります。
 ●診断書・・・・区市町村窓口にあります。
  ※東京都の指定の診断書は、東京都の病院に置いてあることもあります。
 ●写真 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身を写したもの)
 ●印鑑
 ●現在持ちの手帳の写し(更新の方のみ)
 ●郵便はがき ※住所・氏名を記載して下さい。
  (交付予定日の通知を希望する方のみ)

(4)手帳申請(診断書を依頼する)時の確認事項!?
 ●診断書の作成日に注意
    手帳申請の際の診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要があります。
 ●障害年金を受給されている方
    精神障害のため、障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請することができます。(障害年金と同じ等級で交付されます)
 ●手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合
    手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。

【手帳の受け取り】
区市町村の窓口で受け取ります。

【有効期間】
有効期間は、原則として2年です。更新は、手帳の有効期限の3カ月前から申請できます。お早めに手続きをしてください。

【申請・届出】
手帳を交付された後、下表の内容の事柄があった場合は、区分の欄の申請又は届出が必要です。
更新の申請 手帳の有効期限が切れた後、引き続き、手帳の交付を受けるとき3か月前から手続きできます。お早めに手続きをしてください。
→居住地の市町村窓口
住所変更届 (1)都内で住所が変わったとき
(2)他県等から転入したとき
→新たな居住地の市町村窓口
氏名変更届 氏名が変わったとき
→居住地の市町村窓口
等級の変更申請 (1)障害年金の等級が変わったとき
 ※障害年金証書等の写し、同意書及び写真を添付
(2)障害の状態に変化があったとき
 ※申請書、診断書及び写真を添付
→居住地の市町村窓口
再交付申請 手帳を汚損、破損又は紛失したとき
→居住地の市町村窓口

【診断書料金】
病院が自由に決められるので、病院により様々です。
※生活保護受給者の方は自己負担なしです。

【手帳を交付された場合のメリット】
(1)税金の減額・免除(等級により条件が違います)
 所得税、住民税、相続税、贈与税、利子等の非課税、自動車税、個人事業税等
(2)その他
 ●都営交通乗車証の発行
 ●都内路線バス運賃の割引
 ●生活保護の障害者加算(1級及び2級)
 ●都営住宅の入居、特別減額(特別減額は1級及び2級)及び使用継承制度
 ●都立施設の無料利用
 ●都立公園内駐車場の無料利用
 ●休養ホーム利用料の助成
 ●NTTの電話番号案内の無料利用(ふれあい案内)
 ●携帯電話の割引利用
 ●NHK受信料の減免
 ●生活福祉資金貸付制度
 ●駐車禁止規制の除外 など

 ※制度の詳細については、各窓口にてお問い合わせ下さい。また、都が発行している案内にも詳しく載っていますので、ご覧下さい。

<精神障害者保健福祉手帳、以下詳しく>
 通院して6ヶ月経過し、継続的に生活上の障害がある場合、申請可能。所得税(本人または家族が対象)・住民税(本人または家族が対象)・相続税の優遇措置や、350万円以下の預貯金等の利子所得の非課税(マル優制度)に1級のみ贈与税の控除など、全国共通のサービスもありますが、都道府県、市区町村によって提供するサービスが異なります(例:埼玉県朝霞市の場合、2級以上で所得制限を満たす場合に手当の支給。東京都の場合、個人事業税優遇※1・民営バス半額・都営交通乗車証の発行※2。また、手帳を取得することによって、他の福祉制度をより活用できる場合があります。(例:障害者枠での雇用、携帯電話各会社が定める基本料金の割引など))。
 1〜3級まで設定されています。病名や年齢、入院・在宅の区分による制限はなく、申請に基づいて手帳交付の可否・障がいの等級が決められます。
 診断書を提出された方は、提出した都道府県の審査会で手帳の等級を判定します。また、障害年金の年金証書の写しを提出された方は、多くの場合、年金と同じ等級の手帳が交付されます※3
 2012年10月現在、交通機関の割引は、精神福祉手帳の場合は残念ながら、交通機関側の割引はJR各社が対象外なのを筆頭に、タクシー以外はほぼ皆無です。しなの鉄道のように精神福祉手帳も割引対象の鉄道会社は圧倒的少数です。埼玉県朝霞市の2級以上への福祉タクシー利用券交付・パスモ交付補助や、上述の東京都の全級共通サービスのような、行政側のサービスが散見される程度です。
※1 
参考までに、例えば神奈川県においては、個人事業税は身体障害者手帳1〜4級所持者については5,000円減免されるが、知的・精神障害者に対しては減免制度は無し(2012円7月現在)
※2 
西武バス以外の民営バスの半額や、都営電車・都営バスの無料乗車証は、東京都発行の精神保健福祉手帳のみ対象です。他県発行の精神保健福祉手帳を呈示して東京都の民営バス(西武バス除く)・都営交通に乗車しても、割引適用にはなりません。対して、上野動物園や小田原城は、いずれの都道府県発行の手帳でも入園無料になります。このように、「手帳の発行地の条件」がある割引と、「発行地問わず手帳があればいい」という割引がありますので、ご注意下さい。なお、民営バスでも西武バスは、2013年4月より手帳の発行都道府県が不問になりました(秩父地区の西武観光バスや軽井沢地区の西武高原バスを含むかは未確認)※3
精神障害者保健福祉手帳は、都道府県ごとの審査となりますので、手帳の等級が年金と同一になるかは、都道府県ごとに異なります。例えば、東京都の場合は必ず同じ等級になります。神奈川県やhttp://oshiete.goo.ne.jp/qa/6039309.htmlは必ずしも同じ等級の手帳が交付とは限りませんが、それでも、多くの場合年金と同じ等級の手帳が交付されます。

都営交通乗車証磁気タイプ(2013年8月15日撮影) 神奈川県と東京都の精神保健福祉手帳 ※いずれも、性別表記ありの場合・3級時点。転居に伴う変更だが手帳番号も変わる。(2013年8月8日4時30分撮影) 障害者手帳を首からぶら下げ(2016年6月13日18時47分撮影)
↑(左)都営交通乗車証は申請・発行日より2年間有効で、必ずしも手帳の有効期限と一致しない。(右)写真左側が神奈川県版、写真右側が東京都版。
神奈川県立生命の星・地球博物館の観覧券(2013年11月04日14時55分撮影)
↑小田原城や、神奈川県立生命の星・地球博物館は、他都道府県発行の手帳もt対象。


 もう少し詳しく説明すると。
 「身体障害者手帳」、「療育手帳」に次ぐ、3つ目の手帳として、1995年より創設されたものです。
 こころの病気の特徴として、仕事が長時間できない、新しい環境に慣れるまで時間がかかる、人間関係で疲れやすい、など、生活する上で必要な力が心身両面で弱まることが挙げられます。これらを、病気による障害として理解し、「障害者基本法」では、こころの病気もまた、福祉施策が必要な障害であると明記しています。こうしたことを背景に、障害の種別と障害の状態を確認し、必要な福祉サービスの利用をしやすくすること、また、障害者の全体数を把握し、福祉施策やサービスの充実を図ることを目的として、手帳制度が始まりました。
 手帳の対象者は、精神科の病気があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人です。ただし、病気の種別にはある程度の限定があり、認知症(老人性痴呆)は含まれますが、軽度の神経症や心身症、人格障害や知的障害は対象とされません。年齢や入院・在宅の区別はありませんが、初診日から6ヶ月以上経過している場合にのみ、申請が可能です。
 障害者手帳で受けられるサービスは様々で、国・都道府県・市区町村だけでなく、民間の会社が行っているサービスもあります。全国誰でもが受けられるサービスとしては、通院医療費公費負担を申請する際、診断書が不要となる、税制上の優遇措置が受けられる、生活保護の障害者加算の手続きが簡素化される、携帯電話の基本料金が半額となる、などがあります。

 有効期限は2年間で、申請には申請書と診断書(以下、診断書等)が必要となります。申請窓口は、現在住んでいる市区町村の福祉保健センターや福祉担当課です。
 2年ごとの更新が必要になります、更新期限の3ヶ月前から更新可能です。更新の「案内」などは一部の自治体を除き、一切ありません(※A)。期限切れにならないよう、よく注意してください。
 なお、この2年間とは、神奈川県の時、役所が診断書等を受理した日が交付日となり、交付日から2年が経過する日の属する月の月末が有効期限となります。つまり、例えば2012年6月20日に診断書等を役所に提出した場合、実際には手帳の交付日は7月以降になるかと思いますが、手帳記載上、あくまでも6月20日が交付日となり、手帳の有効期限は2014年6月30日となります。……が、その神奈川県でも、等級変更申請(診断書による)の時、2013年12月に診断書等を提出し、2014年1月に手帳が届いたのですが、「2016年1月31日」が有効期限に。あるいは、東京都では更新時、「2016年4月18日に診断書等を役所に提出、(手帳記載上の)発行年月日は同年5月20日、(実際の)受取可能日は同年6月2日以降、有効期限は2018年の6月30日」となり、有効期限の起算日は実際に手帳を受け取った6月となっています。有効期限の起算日の扱い(発行年月日・交付年月日・交付日の各種定義 ※B・C・D)は、都道府県・政令指定都市により、結構まちまちなのでしょうか?
なお、参考までに、東京都職員(職員Aとする)は「申請日の(2年後の)翌月の末日が有効期限」「紛失や汚損での再発行は有効期限の変更はないが、等級変更の場合は有効期限が延びる」と断言していました

実例)平成28年7月1日に年金証書による等級変更申請をして、等級変更後の手帳は平成30年8月31日が有効期限で、手帳記載上の発行年月日(交付年月日ではない)は平成28年8月12日。
なお実際にいつ頃から手帳を受け取れたかは不明。この等級変更は、平成28年7月1日に申請したが、それにも関わらず平成29年になっても通知ハガキが来なかったので、小生が担当部署に照会したところ、そこの職員A曰く「既に新しい手帳は出来ている」との事で、郵便事故その他不慮の事故があったと思われる。
また、この職員A曰く、「紛失や汚損の再交付は有効期限は変わらないが、等級変更の場合はほぼ新規のようなもので有効期限も延びる(有効期限の起算日が等級変更申請日になる)」とのことでした。
東京都に限らず、この職員Aと真逆の「等級変更であっても有効期間は変更ない」という説明をする職員もいるので、一般人には何が本当か分かりづらい所ですが、この職員Aの言っていた事は「実態と一致」していたので、信頼性が高いと思われます。
ハガキ云々は都道府県・政令指定都市により違い(地域差・自治体による違い)があるでしょうが、有効期限の定義(解釈)は本来、地域格差が無いはずなので、この職員Aの言っていた事は東京的には勿論正しいとして、全国的にも正しいかもしれません。

※A
 但し、埼玉県新座市のように、手帳用の診断書を3,000円を上限として補助してくれたり依頼すれば更新の案内をしてくれたりする自治体もあります。
 なお、手帳の診断書で自立支援の申請が可能で、年金証書で手帳の申請が可能です。詳しくは下の表の「その他」を参照して下さい。
診断書料助成金交付申請書 送付案内届
↑埼玉県新座市の、診断書料助成交付金申請書と、送付案内届。参考までに、例えば次の市では助成額は以下のようになっています。HPには補助額までは書いてない事が多いです。
・埼玉県新座市……上限3000円で助成。
・埼玉県朝霞市……上限5000円で助成(新規のみ)。
・埼玉県さいたま市(政令指定都市)……上限4000円で助成。但し生活保護受給者は助成の対象外。また、等級変更申請の場合は、(住民票上の)世帯全員が「市民税が非課税であること」または「市民税が均等割のみで課税されていること(所得割課税の方がいる世帯は対象にならない)」という条件がある。
※B
「交付」が入る文言は手帳の新規での申請・取得をした日である場合が多く、紛失再発行や更新後の手帳でも「交付」の日が変わる事はない(と思う)。対して、「発行」が入る文言は紛失再発行や更新後の手帳の完成日(≒受取可能日)を指す(と思う)。但し、()書きで「と思う」と書いているように、都道府県・政令指定都市によって異なるし、都道府県・政令指定都市によってはそもそも(手帳に)「交付日」「交付年月日」の文言しかない場合もある。
※C
なお、都道府県・政令指定都市をまたがる転居をした場合、「手帳番号」は変わり、交付日の年月日表示も「転居後の都道府県・政令指定都市で手帳を交付された日」になる(但し、そうではない都道府県・政令指定都市もあるかもしれない)。
※D
役所や会社や保険協会などに出す書類で「障害者になった日」を記入する必要がある場合、手帳の「交付日(交付年月日)」を見ればいいが、都道府県・政令指定都市またがりの転居をしていると、「その転居先の都道府県・県庁所在地として初めての交付日」しか見れないので、「自分としての初めての手帳申請・取得日」が分かるように以前の手帳もコピーを控えておくと良い(繰り返すが、都道府県・政令指定都市によっては、「自分としての初めての手帳申請・取得日」が掲載されるかもしれない)。但し、役所・会社・保険協会などが必要としてるのは、「その年の1月1日時点で障害者だったか」みたいなものなので、そこまで厳密に「障害者になった日」を考えなくていい(かもしれない)。


【精神福祉手帳の手続き】
申請に必要なものは、以下の表を参照して下さい。
なお、手続きの流れは、大雑把に言えば、「市役所で診断書を含む書類を入手→医師に診断書提出→医師からその診断書を受け取る→その診断書及び関係書類を市役所に提出」になります。
精神障害者保健福祉手帳制度(東京都の場合)
※制度自体は全国共通
※細かい部分が都道府県で異なる(ハガキ?封筒?送料は?受け取れる日は?通知に等級が書いてある?手帳の様式)
区分
内容
窓口
新規の申請 申請に必要な書類は以下
(1)精神障害者手帳申請書(区市町村窓口にあります
(2)診断書(区市町村窓口にあります。東京都指定様式。3ヶ月以内の作成。)or障害年金証書(精神疾患で受給しているもの。障害基礎年金含む)等で年金コードのわかるもののコピー
(3)写真1枚(縦4cm×横3cm・申請日1年以内に撮影したもの・上半身・脱帽・白黒もカラーも可・写真裏面に生年月日と氏名記入)
(4)精神障害者手帳のコピー(更新の場合のみ)
(5)同意書(障害年金証書等で申請の場合のみ)
(6)印鑑
(7)ハガキ(手帳完成の知らせのため。任意かつ一部の区市町村のみ。切手での代用も可。)

東京都の場合であってもそうでなくとも、政令指定都市なら区役所、区なら区役所、市なら市役所、町なら町役場、村なら村役場。保健所・保健センター等の場合もありますが、その場合でも役所・役場に問い合わせれば案内されるはずです。なお、島嶼部の場合は小生の勉強不足により分かりかねます、すみません。
居住地の区市町村窓口
更新の申請 手帳の有効期限が切れた後、引き続き、手帳の交付を受けるとき、3か月前から手続きできます。必要書類は上記を参照。
住所の変更の届 (1)都内で住所が変わったとき
(2)他県等から転入したとき
(1)では変更届、その場で住所の訂正があります(2)では申請書、変更届、他県等の手帳の写し、写真が必要です。他県等の手帳の残りの有効期間により東京都の手帳を交付します。(1)と異なり、新規手帳の発行に数ヶ月を要します。
新たな居住地の区市町村窓口
氏名の変更の届 氏名が変わったとき、変更届と、手帳(原本)が必要です。 居住地の区市町村窓口
等級の変更の申請
(等級変更)
(1)障害年金の等級が変わったとき
障害年金証書等の写し、同意書及び写真を添付してください。
(2)障害の状態に変化があったとき
申請書、診断書及び写真を添付してください。
再交付の申請 手帳を汚損、破損又は紛失したときは、再交付申請書及び写真を添付してください。
その他
診断書の作成日は、精神障害にかかる初診日から6ヶ月を経過している必要があります。具体的には、初診日が仮に12月4日とすると、翌年の6月4日以降申請可能となります。転院をしていても期間は通算されます。転院の際に空白期間があっても、極端に長い空白期間があれば問題ですが、常識的な範囲内の空白期間であれば、大丈夫です。但し、医師としてもある程度の通院期間がないと診断書は書きにくいでしょう。また、「前の病院で何ヶ月通っていても、うちの病院で、新たに6カ月、通院してもらわないと、診断書を書かない。」という方針の病院もたまにあります。

診断書の発行日は、申請書を受理する3ヶ月以内の日付のものになります。

心療内科・神経内科・精神神経科等精神科以外の医師による診断書であっても基準を満たしていれば、取得可能です。精神保健指定医でなくても書けます。

写真は、縦4cm×横3cmを1枚。脱帽・上半身・撮影後1年以内のもの。

申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、本人の意思に基づき、ご家族等の方が手続きを代行することも可能です。

1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書が交付されます。

手帳の有効期限は約2年間です。この2年間とは、役所が申請書を受理した日が交付日となり、交付日から2年が経過する日の属する月の月末が有効期限となります。つまり、例えば2012年6月20日に診断書を役所に提出した場合、実際の手帳の交付日は7月以降になるかと思いますが、手帳記載上、あくまでも6月20日が交付日となり、手帳の有効期限は2014年6月30日となります。→訂正

病状が改善したり、手帳が不要になった場合は、市に返還届を提出していただくことにより、いつでも手帳を返還することができます。不要になったのに返還しない場合、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の二に違反します。逆に、次回更新日までに症状が重くなり等級変更の申請をしたい場合は、途中でも変更申請が可能です(この場合、有効期限も更新される。はず。)。


診断書は都道府県・政令指定都市ごとの様式があります。この表では東京都の場合で説明しています。なお、病院の所在地ではなく、あくまでも「精神障害者本人の居住地」が基準です。例えば、東京都民が埼玉県の病院に診断書を書いてもらう場合であっても、東京都の指定様式診断書になります。
精神障害者保健福祉手帳(2017年1月20日0時51分撮影) 精神障害者保健福祉手帳(2017年1月20日0時54分撮影) 精神保健福祉手帳2級(2014年2月27日20時42分撮影)
↑(左・真ん中)東京都の精神保健福祉手帳。
↑(右)神奈川県の精神保健福祉手帳。患者住所が神奈川県であれば、たとえ県外の医療機関に通院していても、神奈川県の手帳になる(診断書も神奈川県用のものになる)。

精神障害のため、障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、手帳診断書の代わりに、年金証書の写し等(次のいずれか→障害年金証書の写・年金裁定通知書の写・一番新しい振込み(支払い)通知書の写・特別障害給付金受給資格者証の写し)で手帳を申請することができます。東京都においてはこの場合は、障害年金と同じ等級で手帳が交付されます。精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な発行のため、できるだけ新しい年金証書の写しを添付してください。また、障害種別と障害等級の確認が必要な場合がありますので、年金事務所等に照会するための「同意書」の提出もお願いします。(同意書とは、障害の種別および障害等級について、日本年金機構又は各共済組合へ照会することに同意していただく書類です)。

障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金障害等級では、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けられても障害年金の障害程度には該当しないこともあります。

障害年金は日本年金機構が、精神障害者保健福祉手帳は、都道府県の担当部署がそれぞれの認定基準に従い、等級を決定します。

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準→http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0042.pdf(別窓開き)

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)。同時申請の場合、手帳の審査が先になります。年金証書等の写しによる同時申請はできません。なお、詳しくは、自立支援医療費制度(精神通院医療)(同一サイト内リンク)のページを見て下さい。

手帳の発行までは、申請から1ヵ月半〜数ヶ月です。小生の場合、6月1日に医師に診断書作成を依頼し、6月中旬に診断書完成(医師が別の県の様式で書いてしまうというトラブルがありましたが)、6月20日に診断書を役所に提出し、7月28日(土)に役所から「郵便区内特別郵便物」で手帳の交付のお知らせが来て、毎週金曜日のみの受け渡しだったのですが、しかしその翌週の金曜日(8月3日)は医師の診察があったので役所に行けず、手帳を実際に交付されたのは8月10日(金)になりました。


【精神保健福祉手帳と失業手当】
 失業手当について、精神障害者保健福祉手帳を取得(申請中でも可。等級は不問)すれば、就労困難者と判断され、所定給付日数が以下のように延長します。
手帳申請中の場合の所定給付日数は、手帳がないものとした場合の所定給付日数が仮に決定され、手帳を取得することができれば、所定給付日数を増加させてもらいます。手帳が取得出来なかった場合は、仮の決定が本決定(所定給付日数の増加なし)となります。
*失業手当の所定給付日数が決定された段階で手帳が有効期限内であれば、その後有効期限が切れた日に調査されることはありません。
*手帳があっても、「失業給付の3ヶ月の『給付制限期間』の免除」はありません。逆に、手帳がない場合でも「病気」を理由とする退職であれば、「特定理由離職者」に該当し、給付制限期間の3か月は課されません。
*「1年働いてやめる→300日失業保険→また1年働いて→300日失業保険」も、理論的には可能です。
就職困難な者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、のいずれか所持者)(枠内文字中央揃え)
離職した日の年齢/被保険者であった期間
1年未満
1年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日

【精神保健福祉手帳と税金】
 年の途中において障害者手帳を手に入れた場合、年末調整で所得税や住民税を調整することになると思います。手帳所有者本人が傷病手当金生活等で元々非課税でも、例えば奥様が年末調整をする事などはありましょう。この場合なのですが、例えば、2012年6月20日に手帳を申請し、実際に交付されたのが8月だとした場合、次のどれになるかを、見て行きます。次の3通りが考えられます。
・2012年8月からの所得税・住民税等を減免
・2012年6月からの所得税・住民税等を減免
・2012年1月からの所得税・住民税を減免←正答
 税金は年単位で計算されますので、2012年1月〜12月の所得税・住民税が低くなります。年末調整の際に通常の配偶者控除(38万円)に障害者控除(27万円)が加算されます。
 また、「1年以内に妻との離婚・離婚したけどまた再婚」とか、あるいは「離婚しないまでも世帯分離をしていた場合」などあっても、その間の期間だけは妻側の住民税所得税の減免措置がなくなるということはありません。
 (精神保健福祉手帳の有無によらず)年末調整時に要件を満たす配偶者であれば、配偶者控除が受けられます。控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

*なお、「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人」が対象ですから、「2012年11月に手帳を申請したが、交付されたのが2013年1月」といった場合、」手帳が交付された年(2013年)から税金は安くなり、2012年の税金は安くなりません。あくまでも「交付日」が基準です。
*手帳交付日が12月(交付日は手帳に記載されています)で、年末調整に間に合わなければ、翌年の確定申告(2月16日〜3月15日)で「障害者控除」を受け、還付金を受領します。
*手帳取得を会社に届け出なければ、年末調整で障害者控除を受けることは出来ません。「自分の勤務する会社では手帳取得したことを伏せて、配偶者の勤務する会社では配偶者控除をしてもらう」は、配偶者の会社に届け出ていれば、障害者控除を受けることが出来ます。
*収入ー基礎控除32万円ー障害者控除27万円(ー給与所得者控除65万円)ー必要経費(医療費や社会保険料など)=所得 所得に税率をかけて所得税と住民税が決まる。
厳選消費税がこの算定された所得税より多かった場合は帰ってくる、それを企業が代行するとのが年末調整。

【精神保健福祉手帳を相手方に知らせる必要は?】
 (社労士の見解)
在籍している会社に精神保健福祉手帳を取得したことを知らせなくても違法とは言えません。ただし、社内規則で手帳取得の届出の義務がある場合は、服務規律違反で懲戒処分の対象となります。
 転職活動の場合、手帳を取得していることを隠して転職活動しても特に違法とは言えません。ただし、履歴書に「健康状態:良好」と書いたり、面接で「健康状態は良好」と言えば虚偽記載、虚偽申告となり、入社後に解雇されてもやむをえません。
(弁護士の見解)
2016年05月08日 09時51分  診断された「障害」を伏せたまま入社、会社に事前告知する義務はあったのか?
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https://www.bengo4.com/c_5/c_1100/n_4615/
【次は障害年金?】
障害者手帳を交付された皆様へ(表) 障害者手帳を交付された皆様へ(裏)
*障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金障害等級では、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けられても障害年金の障害程度には該当しないこともあります。他の年金との調整等がある場合もありますので、詳しくは最寄りの年金事務所にご相談ください。
*「等級」との呼び方は、1級、2級、3級の3つの段階を総称して呼ぶためと思われます。障害等級1級という表現はあっても、障害1等級という表現はありません。
*障害年金は日本年金機構が、精神障害者保健福祉手帳は、都道府県の担当部署がそれぞれの認定基準に従い、等級を決定します。
*精神障害者保健福祉手帳の場合は、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準による→http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0042.pdf

【その他】
 なお、東京都の医療機関の場合、東京都の発行する「精神障害者保険福祉手帳制度」の小冊子(リーフレット)が置いてある場合が多いのですが、これはWEBサイト上にて閲覧できます。下記のリンク(別窓開き)から入れます。もしリンクが切れている場合、「東京都立中部総合精神保健福祉センター」とか「東京都 精神福祉手帳」などで検索してみて下さい。この小冊子は、簡潔な記述ながらも細かいことまで色々載っているので、大変参考になります。但し、都道府県間による差が大きいので、あくまでも東京都の場合ということに留意して下さい。
(精神障害者保健福祉手帳制度の手続き 東京都福祉保健局)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/techo/index.html
(PDF版)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/techo/files/leaftetyo12.pdf  





(2015年4月13日17時28〜29分撮影)
ところで、国として「身体障害者・知的障害者・精神障害者」を「三大障害」としているのに、なぜか精神障害だけは、鉄道や航空の割引がありません。一刻も早く、鉄道会社等は精神障害者にも割引を拡大すべきでしょう。一応、精神手帳でも割引になる鉄道会社を列挙します。

〜〜〜鉄道会社・バス会社別(割引率や、定期券や介護者も割引になるかは、事業者によるので、それぞれの会社ホームページで要確認)〜〜〜
【上毛電鉄】開始日不明
【弘南鉄道】平成13,7,1
【津軽鉄道】平成13,7,1
【財)青函トンネル記念館】平成13,7,1
【会津鉄道】平成15,7,1
【野岩鉄道】平成16,2,1手
【秩父鉄道】平成17,10,1
【上信電鉄】平成18,2,1
【遠州鉄道】平成17,7,1
【静岡鉄道】平成17,7,1
【広島電鉄】平成10,4,1
【広島高速交通】平成 9,9,1
【しなの鉄道】平成24年3月1日(篠ノ井〜長野はJR東日本区間につき対象外)
【島原鉄道】平成27年10月1日より
【名鉄バス】(平成27年10月1日)名鉄バス東部を含む。長距離高速バス・近距離高速バス・空港バスを除く。
【THEアクセス成田】開始日不明
【東京都の民営バス会社ほぼ全て】
東京都の精神手帳で半額。高速バスは除く。西武バスのみ、2013年4月1日より他府県の精神手帳でも可で、西武高原バスや西武観光バスも準ずる、但し西武バス委託運行のイオンモール東久留米送迎バスは精神は対象外。
【静岡県バス協会加盟各社(ほぼ全ての民営バス)】
当協会に加盟の乗合バス(15社)では、乗合バス運賃について、従来から実施している知的障害者割引に加えて新たに精神障害者割引を実施しております。なお、他県バス事業者と相互乗り入れをしている高速バス並びに市町運営の一部の乗合バスは除きます。
※神奈川県との相互発着のものはみかくにん。
『中国JRバス』→県内相互発着のみ
大阪バス→
大阪バス、北海道バス、オリオンツアー、ロイヤルエクスプレス 日の丸バス(広島〜鳥取)線…(最初の3つは乗車済み)
杉崎高速バス
アクセス成田の平和交通(共同運行のJRバス関東もこの路線のみおk)


〜〜〜行政別(以下は自治体の補填により負担が賄われ実施されているものです。都道府県名省略)〜〜〜
【札幌市】平成10,5平成13,4(改正)14,4(改正、札幌市在住障害者1級2級、福祉乗車証ウィズユーカード、100パーセント
【函館市】平成12,9(改正)、函館市在住障害者1級2級、市営電車・函館バス利用証、100パーセント函館市在住障害者3級50パーセント
【仙台市】平成8,4,1、仙台市在住障害者、無料パス発行、100パーセント
【東京都】平成12,10,12、東京都在住障害者、都営交通乗車証 100パーセント
【横浜市】平成9,10,1、横浜市在住障害者、無料パス発行、100パーセント
【名古屋市】平成8,7,1、名古屋市在住障害者 1級2級障害者の介護者、無料パス発行、100パーセント
【京都市】平成11,1,1、京都市在住障害者1級 1級障害者の介護者、京都市在住障害者2・3級、無料パス発行、100パーセント
【大阪市】平成9,10,1、13,4(改正)大阪市在住の障害者1から2級1級障害者の介護者大阪市在住小児障害者1から3級 1級から3級小児障害者の介護者、無料乗車券、100パーセント
【神戸市】平成8,11,1、神戸市在住障害者1級障害者の介護者、神戸市在住障害者2・3級、無料パス発行、100パーセント
【福岡市】 平成9,6,1、福岡市在住障害者1級、無料パス発行、100パーセント、福岡市在住障害者2・3級 介護を必要とする福岡市在住障害者1級の介護者、普通・定期・一日乗車券・カード、50パーセント 福岡市在住で70歳以上の障害者、地下鉄・西鉄バス・西鉄天神大牟田本線共通乗車券(カード)、100パーセント
【熊本市】平成8,10,1、16,10,1(改正)、17,7,1(改正)熊本市在住障害者、優待証(さくらカード)・ 回線カード(おでかけ乗車券)・無料パス発行(おでかけパス券)、90パーセント
【鹿児島市】平成10,4,1、鹿児島市在住障害者、特別乗車証(友愛パス)、100パーセント
高槻市営バス→???


<3級相当1枚,2級相当2枚,1級相当→診断書と手帳(1球は手帳のみ掲載)>
こk
国立精神・神経医療研究センター病院発行の手帳用診断書
2級相当



<身体障害者手帳>
 このページでは「精神保健福祉手帳」を扱ってきましたが、身体障害者手帳についても少しだけ触れます。
しんぶん赤旗日曜版2013年10月20日号富士急山梨バス(2015年8月24日10時28分撮影)




精神障害者都営交通乗車証(2013年12月10日撮影)






<医療保険に入っているけど、うつ病の治療にも使える?→発症前の加入ならうつ病でも入院給付が支給される>
発症前に民間の医療保険に加入していた場合、病名がうつ病でも入院給付金は支払われる。重症のうつ病や双極性障害では、何回も入院したり、入院期間が長引いたりすることもあるので心強い。ただし支給される日数には、保険商品ごとに限度がある。また、うつ病患者には自殺が多いが、「精神障害を起因とする事故による入院」は免責事項になり、自殺未遂による入院に給付金は支払われない。発症後は新規加入が難しいので、発症前に入った保険を安易に解約しないよう注意したい。

<住宅ローンの返済が厳しい。軽減措置は?→金融機関によっては保留や減額することも。早めに相談を>
一部の金融機関ではローン返済中に入院し働けなくなった場合に保険金が支払われる「ローン返済支援保険(債務返済支援特約付帯団体長期障害所得補償保険)」を用意。ローン借入時に加入できるようにしているが、うつ病による入院は対象外だ。これまで通りの返済が難しい場合は、金融機関に相談を。一定期間返済を保留する、月ごとの返済を減額する、返済期日を延ばす、元金の返済を据え置くなど、金融機関によってさまざまな軽減措置が設定されているので、解決できる場合もある。

<うつ病になっても保険に入れるの?→加入できる商品はごくわずか。保険料が高く条件も厳しい>
持病があっても入れる保険は増えているものの、うつ病と診断された後、保険に加入するのは難しい。しかし「引受基準緩和型」といわれるタイプの中には、わずかながら加入できるものもある。うつ病は再発のリスクが高い分、月々の保険料も通常の2〜3倍と高めに設定されている。入院給付や死亡保険金の金額が制限されるなど、保障内容も十分とはいいがたい。
病気のために収入が減った人や病状が不安定な人にとって、高い保険料は、お財布だけでなく気持ちの上でも負担になる。「無理に保険に入らず、貯蓄で備える」という方法も考えよう。

<そうだとしても生命保険に入りたい>
メンヘラと生命保険(精神疾患と医療保険) そのy
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1507238119/l50

<うつ病になったら住宅ローンは組めないの?→保険に入れないので金融機関の住宅ローンは厳しい>
金融機関で住宅ローンを組む際には、団体信用生命保険の加入が義務付けられている。加入者に万が一のことがあった場合、この保険金の支払いで債務が弁済されるからだ。しかし加入時には健康状態を申告する必要があり、うつ病患者は加入することができない。
団体信用生命保険加入が絶対条件ではない方法として、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)がある。ただしもしもの場合は、債務を家族が負うことになってしまう。ローンの借り入れを考えるよりも、自己資金をためる、あるいは借入金が少額なら肉親から借りるほうが現実的といえそうだ。





事実上の社会的制約。払うのさえ拒否されるのに・・・

精神障害者保健福祉手帳 その62
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/utu/1398652545/964


西武バス覆面(障害者求人)。
西武バス覆面添乗求人

西武バス覆面添乗求人

(手帳自立支援同時申請や、年金書類での手帳申請)
東京都の場合の、年金機構への同意書(2016年3月27日3時33分撮影) 年金による手帳申請@東京都(2016年4月15日16時54分撮影) 
同時申請(2016年4月18日16時11分撮影)自立支援連続更新(2016年4月19日10時19分撮影) 自立支援医療受給者証(精神通院)(2016年6月23日0時42分撮影)
NHKの受信料の減免(2016年7月2日13時12分撮影)

質問は原文ママ
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/utu/1456796088/308-401
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/utu/1456796088/308-401,779
「交通機関」「批准」でもスレ内検索「延長」「スレが違う」
なお次スレで「同時申請」について

精神手帳 ご当地サービスを挙げるスレ 3サービス目 [無断転載禁止]c2ch.net
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/utu/1471334479/116-

https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/utu/1501761023/142

ワッチョイ最終?
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/utu/1489958409/l50 ←前スレでエスパー
内閣府パンフレット「平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタートします!」(2016年7月5日14時41分撮影)



(4大ミス)
自立支援神奈川
自立支援東京
東京手帳
NHK
自立支援受給者証(2012年08月02日23時48分撮影) 自立支援受給者証(2012年08月02日23時49分撮影)
自立支援連続更新(2016年4月19日10時19分撮影) 
障害者手帳申請書(年金証書等による等級変更)7月1日提出で同11日にまたしても誤り電話(2016年7月13日19時39分撮影)
東京都豊島区の自宅玄関(2016年7月6日17時42分撮影)


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