失業給付を受け取れる日数 | |
自分の都合などで離職した場合 | |
一般 | 在職年数により90日、120日、150日 |
障害などによる就職困難者 | 45歳未満は300日、45歳以上は360日 |
解雇などにより離職させられた場合 | |
一般 | 年齢・在職年数などにより90日〜330日 |
障害などによる就職困難者 | 在職1年未満は150日、 在職1年以上は45歳未満300日、45歳以上は360日 |
被保険者種類 |
雇用保険では、労働者を一人でも雇用する事業は、事業の種類や規模のいかんを問わず適用事業となります。 ただし、農林・水産の事業のうち従業員5人未満の個人経営の事業は、暫定任意適用事業とされています。 なお暫定任意適用事業主であっても雇用する労働者の2分の1以上の者が加入を希望するときは、任意加入の申請を行い、認可された場合は加入をしない希望しない労働者も含め被保険者となります。 |
一般被保険者 | 65歳未満の常用労働者 (所定労働時間・雇用形態により被保険者とならない場合があります。) |
高年齢継続被保険者 | 同一事業主の適用事業に65歳に達した日の前から引き続いて65歳に達した日以後の日にお いて雇用されている者 |
短期雇用特例被保険者 | 季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しない者 (イ)4カ月以内の期間を定めて雇用される者 (ロ)1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満の者 |
日雇労働被保険者 | 日々雇用される者。 30日以内の期間を定めて雇用される者。 |
自己都合、定年等による離職(枠内文字中央揃え) |
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離職した日の年齢/被保険者であった期間 |
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
65歳未満 |
90日 |
120日 |
150日 |
倒産・解雇等による離職者(枠内文字中央揃え) |
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離職した日の年齢/被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
― |
30歳以上35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
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45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
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60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
就職困難な者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、のいずれか所持者、ならびに刑法等の規定により保護観察に付された人々のこと)(枠内文字中央揃え)
*手帳があっても、「失業給付の3ヶ月の『給付制限期間』の免除」はありません。逆に、手帳がない場合でも「病気」を理由とする退職であれば、「特定理由離職者」に該当し、給付制限期間の3か月は課されません。 |
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離職した日の年齢/被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上65歳未満 |
360日 |
|
失業手当について、精神障害者保健福祉手帳を取得(申請中※でも可。等級は不問)すれば、就労困難者と判断され、所定給付日数が以下のように延長します。 ※手帳申請中の場合の所定給付日数は、手帳がないものとした場合の所定給付日数が仮に決定され、手帳を取得することができれば、所定給付日数を増加させてもらいます。手帳が取得出来なかった場合は、仮の決定が本決定(所定給付日数の増加なし)となります。 *失業手当の所定給付日数が決定された段階で手帳が有効期限内であれば、その後有効期限が切れた日に調査されることはありません。 *手帳があっても、「失業給付の3ヶ月の『給付制限期間』の免除」はありません。逆に、手帳がない場合でも「病気」を理由とする退職であれば、「特定理由離職者」に該当し、給付制限期間の3か月は課されません。 |
失業給付を受け取る流れ |
<以下、失業給付を受け取る流れ> ハローワークにより扱いが違う事もあるので、あくまで参考例として以下を記述します。「待期終了後の翌日から給付対象」の場合・・・。 2013年7月1日(月)に離職票を持って行きハロワで手続きし「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をもらい、7月18日が「雇用保険保険説明会の日時」。7月8日から支給開始(実際に振り込まれるのはもっと7月1日起点として約5週間後)。週型と曜日が「1型月曜日」となり、7月8日から1型月曜日の「7月29日(月)=最初の失業認定日」までが最初の失業給付対象。この間に求職活動をしていないと支給されない。医師の意見書が必要な方は、7月18日の説明会か、遅くとも最初の認定日の7月29日までには用意を(※)。 なお、1型月曜日が都合悪い場合は、次の措置になる。なお、ここで暫定的に火曜日に充てたからといって、1型月曜日が1型火曜日になるわけではなく、次回以降も1型月曜日のままになる。 ●通院(歯科含む)→病院の領収書を。 ●医者にすら行けないほどの体調不良→ハロワに電話して相談。 ●就職試験→例えば面接をしたならば、「面接証明書」を提出。 (参考サイト) ・ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内 https://www.hellowork.go.jp/insurance/ ・雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0086/7503/zyukyuu_h25_3.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E7%AD%89%E7%B5%A6%E4%BB%98%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A'=http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0086/7503/zyukyuu_h25_3.pdf (※) ・医師に就労可能証明書を書いてもらい、住所地を管轄するハローワークに離職票その他必要書類とともに提出し、求職の登録をし、失業手当受給の申請をすれば、待期期間(7日間)経過後、求職活動をしても再就職が決定しない日に対し、所定給付日数の範囲内で失業手当が支給されます。つまり、失業給付を受けることが出来る日は、待期期間経過後の日からとなります。 ・もし医師から「就労不可」の意見書が出た場合、ハロワに行き手続きを取り消し、受給期間延長申請をすることになる。なお延長申請は、働くことができなくなった期間が30日をこえた日から1カ月以内に行う(取消自体はそれより前でも出来る)。いちいち取り消したり面倒な部分もあるので、医師の意見書はなるべく事前に用意したい。 ・受給期間延長申請の具体的な期間は、次のとおりです。例えば、3月4日に退職すると退職日の翌日から30日経過した日は、4月4日となります。この場合の受給期間延長申請が出来る期間は、4月4日から5月3日までとなります。退職日の翌日から30日の期間を空けているのは、病気の場合、30日以上病気による労務不能を確認した後、病気のため、受給期間の延長申請を認めようとする考えからきています。 ・雇用保険の手続きをすると、手続をした日以前に雇用保険に加入していた期間は、基本手当等の受給の有無にかかわらず、その後の雇用保険の受給要件の計算には算入されませんのでご注意ください。 ![]() ↑認定日が祝祭日だとズレるのが基本。 ![]() ↑ ところで、後倒しは出来ないので要注意。例えば、障害者で失業保険が1年近く貰えるからといって、退職後から半年後に手続きしても、その時点が起算日にはならない。 ![]() ↑ハローワークカードをもらったら、ハロワに行く際は毎回の携行が原則です。 |
●会社を病気退職したが、失業給付を受けるには? 失業保険をもらう際に医師に書いてもらう書類は、「就労可能証明書」又は「就労可能となった診断書」です。「意見書」というよりは、「証明書」、「診断書」ということになります。 ![]() ![]() ↑働けるようになった時は、その証明を医師に書いてもらいます。 |
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
給付金の額(日数分) |
30日分 |
50日分 |
文字中央
揃え |
傷病手当金 |
失業給付 |
根拠法 |
健康保険法 |
雇用保険法 |
受給条件 |
健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること |
退職日以前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること |
退職時の労働能力 |
退職前より引き続き傷病のため労務不能の状態にあること |
労働可能な状態にあること |
支給額計算方法 | 標準報酬日額(=標準報酬月額÷30)を基に計算 |
賃金日額
(実際の支給額(税金や社会保険料等が控除される前の金額)) |
支給期間 |
支給開始後最長547日 |
被保険者であった期間
10年未満→90日 10念以上20年未満→120日 20年以上→150日 |
第1回目の支給時期 |
申請日から約6〜8週間後 |
自己都合退職→申請日から約4ヵ月後
その他→申請日から約1ヵ月後 |
申請書提出先 |
退職した会社を管轄する全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合 |
住居地を管轄するハローワーク(公共職業安定所) |
再就職手当の支給要件(雇用保険の被保険者となる場合) |
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 (支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了日までの日数が支給残日数となります。) 2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること。 (1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって、一定の目標達成が条件付けられている場合は「1年を超えて勤務することが確実である」ことには該当しません。) 3.待期満了日後の就職であること。 4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。 5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 (資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。) 6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支援支度手当の支給を受けていないこと。 7.受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 8.原則雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること。 (例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません。) |
(機種依存文字使用) | 現行 → 新基本手当日額 |
@上限額 | 30歳未満の方(65歳以上の方の給付金も同様) 6,145円 → 6,455円 30歳以上45歳未満の方 6,825円 → 7,170円 45歳以上60歳未満の方 7,505円 → 7,890円 60歳以上65歳未満の方 6,543円 → 6,777円 |
A下限額 | 1,600円 → 1,864円 |
B就業促進手当 | 就業手当・再就職手当・常用就職支度手当に係る上限額 60歳未満の方 5,705円 → 5,885円 60歳以上65歳未満の方 4,603円 → 4,770円 就業手当については、上記の30%が一日あたりの上限額になります。 |
◆年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額 | ||||
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) | ||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後(前年度増減) | |
29歳以下 | 12,880 | 12,810 | 6,440 | 6,405(▲35) |
30〜44歳 | 14,310 | 14,230 | 7,155 | 7,115(▲40) |
45〜59歳 | 15,740 | 15,660 | 7,870 | 7,830(▲40) |
60〜64歳 | 15,020 | 14,940 | 6,759 | 6,723(▲36) |
【例】 29歳で賃金日額が14,000円の人は、上限額(12,810円)が適用されますので、平成25年8月1日 以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、6,405円となります。 |
◆賃金日額・基本手当日額の下限額 | ||||
年齢 | 賃金日額の下限額(円) | 基本手当日額の下限額(円) | ||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後(前年度増減) | |
全年齢 | 2,320 | 2,310 | 1,856 | 1,848(▲8) |
○基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、1,856円から1,848円になります。 |
就業促進手当の上限額について →就業促進手当(再就職手当、就業手当、常用就職支度手当)の算定における上限額に ついても、下表の通り変更になります。 |
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◆再就職手当・常用就職支度手当の算定における基本手当日額の上限額 | ||
年齢 | 変更前(円) | 変更後(前年度増減)(円) |
59歳以下 | 5,870 | 5,840(▲30) |
60〜64歳 | 4,756 | 4,729円(▲27) |
◆就業手当の1日当たり支給額(基本手当日額の30%)の上限額 | ||
年齢 | 変更前(円) | 変更後(前年度増減)(円) |
59歳以下 | 1,761 | 1,752(▲9) |
60〜64歳 | 1,426 | 1,418(▲8) |